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ホーム > くらし・福祉・健康 > 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 > DV対策 > 女性に対する暴力をなくす運動 > 令和6年度「女性に対する暴力をなくす運動」について
更新日:令和6(2024)年10月30日
ページ番号:708685
発表日:令和6年10月30日
健康福祉部児童家庭課
環境生活部くらし安全推進課
毎年11月12日から25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会を実現する上で、克服すべき重要な課題です。
県ではこの期間に各関係団体等の協力の下、県民の皆様に、女性に対する暴力についての理解と関心を深めていただき、DVや性暴力等の未然防止・早期発見に繋げていくため、啓発キャンペーン等を実施します。
民間企業や支援団体、聖徳大学学生等の協力を得て、街頭でDV防止を呼び掛けます。
※ 幕張会場では、民間企業の協力を得て、女性に対する暴力根絶を訴えるパープル・ライトアップを行います。
女性に対する暴力根絶を訴えるパープルリボンにちなんで県庁舎や観覧車のライトアップ、ホテルのウィンドゥイルミネーションを行います。
※ ウ、エは、隣接する施設でありコラボレーションを実施します。
NPO法人 女性ネットSaya-Saya 理事 河西ひとみ氏による、県民の皆様を対象とした女性支援・DV予防セミナーを千葉県公式セミナーチャンネル(YouTube)にて期間限定で配信します。
啓発リーフレットや相談窓口を案内するカード等をキャンペーン、学校、家庭などを通じて広く配布し、DVの防止と児童虐待の早期相談を呼び掛けます。
【DV防止関係】担当課:健康福祉部児童家庭課
【性犯罪・性暴力被害関係】担当課:環境生活部くらし安全推進課
平成11年(1999年)12月、国連総会は11月25日を「女性に対する暴力撤廃国際日」として指定し、各国政府、国際機関、NGOに対して、こうした問題に関して世論の意識を喚起するための活動を行うよう促しています。
日本では、平成13年(2001年)に内閣府が毎年11月12日から25日を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、国、地方公共団体、関係団体等が連携し意識啓発等に取り組んでいます。
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