ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教員免許 > 教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の一部を改正する規則について
更新日:令和4(2022)年7月13日
ページ番号:523097
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続きを実施せずに定めた案件】
教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の一部を改正する規則(令和4年千葉県教育委員会規則第14号)
教育職員免許法第20条
令和4年6月30日
令和4年7月13日
今回の改正は、「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)」及び教育職員免許法施行 規則等の一部を改正する等の省令(令和4年文部科学省令第22号)」が施行され、教員免許更新制に係る規定が削除されたことに伴い、教員免許更新制に係る規定の削除及び必要な整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律等の施行について(通知)(PDF:1,837.8KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
千葉県教育庁教育振興部教職員課免許班(中庁舎8階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください