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更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:343427
令和4年7月1日現在
教育振興部教職員課
「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」(令和4年法律第40号。)の成立により、令和4年7月1日から、「教員免許更新制」が廃止され、教員免許状に有効期限はなくなりました。
「教員免許更新制廃止後の教員免許状の取扱いについて」
(1)令和4年7月1日時点で 有効な免許状 ⇒ 有効期限のない免許となります。
(2)令和4年7月1日時点で休眠状態(※1)の免許状 ⇒ 有効期限のない免許となります。
(3) 既に失効している免許状(※2) ⇒ 失効したまま。(※3)
(※1)旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に初めて教員免許状を取得した方)のうち、修了確認期限時点で現職教員で
なかった方が期限までに更新しなかった場合のこと。免許は失効していないが、有効ではない状態。
(※2)旧免許状所持者の現職教員が、期限までに更新しなかった場合または新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて
教員免許状を取得した方)が期限までに更新しなかった場合のこと。
(※3)再授与申請をすることで、有効期限のない免許状を取得することができます(懲戒免職等による失効の場合を除く)。
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