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更新日:令和6(2024)年7月5日
ページ番号:314516
教員免許状取得に必要な単位について、教育委員会(授与権者)では、法定科目により御案内します。
教員免許状の申請については、「3.教育職員免許状の申請について」を御覧ください。
なお、大学等の具体的な開設科目がいずれの法定科目に当たるかや、それぞれの単位の履修・修得方法等については、当該大学にお問い合わせください。
また、放送大学で単位を修得する場合については、「放送大学の単位の取り扱い」を御覧ください。
教員免許状の主な取得方法については、下表を参照し、それぞれ必要な単位等を確認してください。
なお、教育職員免許法は、規定が細かく例外も多いため、御案内している必要な単位等は、全てを網羅しているわけではありません。必ず「備考」や「注意書き」を参照し、単位等の取得方法について不明な点がある場合や下表以外の取得方法を考えている場合は、教職員課免許班までお問い合わせください。
※教育職員免許法施行規則等の一部改正により、令和4年4月1日に案内を更新しています。
取得に必要な単位等 | 教員免許状取得方法 | 根拠規定 |
---|---|---|
幼A(PDF:422.1KB) | 課程認定を受けている大学等で単位を修得し、専修、一種、二種免許状を取得する。 | 別表1 |
幼B(PDF:82.9KB) | 既に取得済みの一種免許状と幼稚園での実務経験を基に単位を修得し、専修免許状を取得する。 | 別表3 |
幼C(PDF:146.8KB) | 短期大学士の学位等を有し、既に取得済みの二種免許状と幼稚園での実務経験を基に単位を修得し、一種免許状を取得する。 |
別表3 |
幼D(PDF:132.1KB) | 学士の学位等を有し、既に取得済みの二種免許状と幼稚園での実務経験を基に単位を修得し、一種免許状を取得する。 | 別表3 |
既に取得済みの小学校教諭免許状と実務経験を基に単位を修得し、二種免許状を取得する。 |
別表8 |
|
幼F(PDF:179.7KB) | 保育士としての実務経験を基に単位を修得し、一種、二種免許状を取得する。 |
附則18項 |
取得に必要な単位等 | 教員免許状取得方法 | 根拠規定 |
---|---|---|
課程認定を受けている大学等で単位を修得し、専修、一種、二種免許状を取得する。 |
別表1 |
|
既に取得済みの中学校教諭免許状で修得した単位を流用した上で、単位を修得し、二種免許状を取得する。 |
別表1 |
|
既に取得済みの中学校教諭免許状で修得した単位を流用した上で、単位を修得し、一種免許状を取得する。 |
別表1 |
|
既に取得済みの一種免許状と小学校での実務経験を基に単位を修得し、専修免許状を取得する。 |
別表3 |
|
短期大学士の学位等を有し、既に取得済みの二種免許状と小学校での実務経験を基に単位を修得し、一種免許状を取得する。 |
別表3 |
|
学士の学位等を有し、既に取得済みの二種免許状と小学校での実務経験を基に単位を修得し、一種免許状を取得する。 |
別表3 |
|
既に取得済みの中学校教諭免許状と実務経験を基に単位を修得し、二種免許状を取得する。 |
別表8 |
|
既に取得済みの幼稚園教諭免許状と実務経験を基に単位を修得し、二種免許状を取得する。 |
別表8 |
取得に必要な単位等 | 教員免許状取得方法 | 根拠規定 |
---|---|---|
課程認定を受けている大学等で単位を修得し、専修、一種、二種免許状を取得する。 |
別表1 |
|
既に取得済みの一種免許状と中学校での実務経験を基に単位を修得し、専修免許状を取得する。 |
別表3 |
|
短期大学士の学位等を有し、既に取得済みの二種免許状と中学校での実務経験を基に単位を修得し、一種免許状を取得する。 |
別表3 |
|
学士の学位等を有し、既に取得済みの二種免許状と中学校での実務経験を基に単位を修得し、一種免許状を取得する。 |
別表3 |
|
既に取得済みの小学校教諭免許状と実務経験を基に単位を修得し、二種免許状を取得する。 |
別表8 |
|
既に取得済みの高等学校教諭免許状と実務経験を基に単位を修得し、二種免許状を取得する。 |
別表8 |
|
既に取得済みの中学校教諭免許状を基に単位を修得し、他の教科の免許状を取得する。 |
別表4 |
取得に必要な単位等 | 教員免許状取得方法 | 根拠規定 |
---|---|---|
課程認定を受けている大学等で単位を修得し、専修、一種免許状を取得する。 |
別表1 |
|
既に取得済みの一種免許状と高等学校での実務経験を基に単位を修得し、専修免許状を取得する。 |
別表3 |
|
既に取得済みの中学校教諭一種免許状と実務経験を基に単位を修得し、一種免許状を取得する。 |
別表8 |
|
既に取得済みの高等学校教諭免許状を基に単位を修得し、他の教科の免許状を取得する。 |
別表4 |
取得に必要な単位等 | 教員免許状取得方法 | 根拠規定 |
---|---|---|
課程認定を受けている大学等で単位を修得し、専修、一種、二種免許状を取得する。 |
別表1 |
|
既に取得済みの二種免許状と実務経験を基に単位を修得し、一種免許状を取得する。 |
別表7 |
|
既に取得済みの他校種(幼・小・中・高等学校教諭)の免許状と実務経験を基に単位を修得し、特別支援学校教諭二種免許状を取得する。 |
別表7 |
|
既に取得済みの他校種(幼・小・中・高等学校教諭)の免許状と実務経験を基に単位を修得し、特別支援学校二種免許状を取得する。(千葉県教育委員会免許法認定講習による単位の修得方法) |
別表7 |
|
|
実務経験に関係なく、既に取得済の特別支援学校教諭免許状に新教育領域の追加をする。(特E) 実務経験をもとに、既に取得済の特別支援学校教諭免許状に新教育領域の追加をする。(特F)
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免許法 第5条の2第3項 |
特G(PDF:56.6KB) | 一種免許状と実務経験を基に専修免許状を取得する。 | 別表7 |
取得に必要な単位等 | 教員免許状取得方法 | 根拠規定 |
---|---|---|
課程認定を受けている大学等で単位を修得し、専修、一種、二種免許状を取得する。 |
別表2 |
|
保健師の免許を基に、二種免許状を取得する。 |
別表2ロ |
|
既に取得済みの一種免許状と実務経験を基に単位を修得し、専修免許状を取得する。 |
別表6 |
|
短期大学士等の学位を有し、既に取得済みの二種免許状と実務経験を基に単位を修得し、一種免許状を取得する。 |
別表6 |
|
養E(PDF:141.5KB) | 既に取得済みの二種免許状と実務経験を基に単位を修得し、一種免許状を取得する。 (別表第2のロの規定により二種免許状の授与を受けたもの) |
別表第6 備考1 |
取得に必要な単位等 | 教員免許状取得方法 | 根拠規定 |
---|---|---|
課程認定を受けている大学等で単位を修得し、専修、一種、二種免許状を取得する。 |
別表2の2 |
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管理栄養士(栄養士)免許による学校栄養職員としての実務経験を基に単位を修得し、一種、二種免許状を取得する。 |
免許法 附則第17項 |
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栄C(PDF:120KB) | 栄養教諭一種免許状を基にして栄養教諭専修免許状を取得する。 |
別表6の2 |
栄養教諭二種免許状から一種免許状への上進。
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別表6の2 |
|
管理栄養士免許状所持者が栄養教諭一種免許状を取得する。 |
別表6の2 |
|
教諭又は養護教諭免許状及び管理栄養士又は栄養士の免許を基にして栄養教諭免許状を取得する。 |
免許法附則 17項備考2 |
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