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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教員免許 > 教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和5(2023)年3月31日
ページ番号:540829
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の一部及び各種様式について改正するにあたり皆様からの意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでした。これを受け、同規則を以下のとおり改正しました。御協力ありがとうございました。
教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の一部を改正する規則(令和5年千葉県教育委員会規則第八号)
令和5年3月31日(金曜日)
令和5年3月31日(金曜日)
令和5年2月2日(木曜日)から3月3日(金曜日)まで
意見提出者数1人
提出意見1件
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手できます。
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
教育公務員特例法、教育職員免許法の一部及び教育職員免許法施行規則等が改正されました。これらに基づき教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の一部及び各種様式について改正するものです。これについて、皆様からの御意見を募集します。
教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の一部を改正する規則
教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:96.8KB)
教育職員免許法第20条
令和5年2月2日(木曜日)
令和5年3月3日(金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(意見提出様式ワード版(ワード:19.3KB)、意見提出様式PDF版(PDF:41.9KB)に御記入の上、千葉県教育庁教育振興部教職員課免許班まで、次のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。
また、御意見を提出いただく際、題名は「教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則」の一部改正について関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kyshoku4_p@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県教育庁教育振興部教職員課免許班あて
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県教育庁教育振興部教職員課免許班あて
ファックス番号:043-201-1766
千葉県教育庁教育振興部教職員課免許班あて
皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、教育職員免許法及び教育職員免許法施行法施行細則の改正を行います。
意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
個人情報は、公表しません。
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手できます。
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