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更新日:令和5(2023)年10月5日
ページ番号:315322
(せいさつ)
県指定有形文化財(古文書)
昭和39年4月28日
木更津市請西(宗教法人長楽寺)
制札は、明治時代初期まで禁制・掟などを板に書き、人の集まるところや往来の激しい路傍や辻に立てられた掲示板で、高札、立札、下知札などともよばれてきた。
この制札は、天正18年(1590)の小田原攻めの際の豊臣秀吉により発せられた関東各地に多く残る禁制の一つである。禁制とは、戦乱の中で自軍の乱暴や狼藉を回避するため、軍勢の統率者が戦場となった地域に発するものである。秀吉側の武将は味方になった寺社や地域にこれを与え、安全を保証した。同年5月3日付の文書に、秀吉が浅野・木村などの武将に宛てて「制札の事、申し越す如く、百枚これを遣わし候」と述べているものがあり、浅野らの要請で秀吉が禁制を100枚単位で彼らに与えていたことがわかる。禁制は、紙に書かれて秀吉の朱印が押されたもので、制札は同じ内容を板に書いて寺の門前に立てられたものである。
この制札は、縦48.2cm、横99cmの杉材に書かれている。墨書は薄れて判読することが困難になっているが、判読可能な部分や同様な制札から推測すると「禁制一軍勢甲乙人等濫妨狼藉事一放火事一□□□・・・・・天正十八年七月日」と書かれていると思われる。内容は、秀吉が小田原攻めに際して1月に発していた軍律に基づくものである。第1条では軍勢の「味方の地」における濫妨(掠奪)・狼藉(暴行)の厳禁、第2条では陣取りにおける放火の禁止、第3条では軍事物資の調達に際し相手の納得の上での調達すること、となっている。
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