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更新日:令和7(2025)年3月5日

ページ番号:743671

ちば県民だより(令和7年3月号)3面

5月26日(月曜日)から
危険な盛土(もりど)などに対する規制が始まります

土を盛って埋め立てる盛土工事や土砂の仮置きは、住宅地の造成や道路の整備をする際など、皆さんの身近な場所でも行われています。一方で、盛土が大雨の影響で崩落した大規模な土石流や、堆積された土砂の崩落事故も全国各地で起きています。
2021(令和3)年7月の熱海市の土石流を契機として、宅地や農地、森林などをはじめ、さまざまな場所や目的で行われる盛土を一律の基準で規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称・盛土規制法)が施行されました。
県では、盛土などによる災害の発生防止のため、県内全域で規制を開始します。

盛土規制法による規制のポイント

知事の許可が必要です

一定規模以上の盛土などの工事を実施する場合は、周辺住民への説明などを行った上で、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。
※千葉市・船橋市・柏市は各市長の許可

規制対象となる工事の例

盛土および切土(きりど)
(例)宅地造成や太陽光発電施設設置のための土地の形質変更

盛土および切土(きりど)
  • 高さ1メートル超の崖を生じる盛土
  • 面積500平方メートル超の盛土・切土 など

土砂の仮置き
(例)建設発生土のストックヤードでの一時保管

土砂の仮置き

最大時に堆積する土砂の高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超 など

許可の流れ
  1. 申請準備
    • 土地の所有者など全員の同意
    • 周辺住民への事前周知
  2. 申請
    • 基準への適合
    • 知事の許可
  3. 工事着手
    • 現場での標識掲出
    • 定期報告・中間検査の実施
  4. 工事完了
    • 完了検査の実施

罰則があります

法律違反に対し、最大3億円の罰金が科されます。
(無許可で行った場合は3年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人に対しては3億円以下の罰金)

土地所有者に管理責任があります

事業者だけではありません!

土地の所有者(管理者・占有者なども含む)が盛土などを安全に管理する必要があります。危険な場合には、周辺の安全確保のため、是正命令が行われる場合があります。

危険な盛土のサイン
盛土の割れ
盛土の割れ
擁壁の割れ
擁壁の割れ

写真および図の出典:盛土規制法パンフレット(国土交通省ほか)※一部加工

事業者の皆さまへ

5月26日(月曜日)以降に着手する工事には許可が必要です。
盛土などに関する工事を計画される場合は、盛土規制法の内容を十分にご確認ください。
なお、5月26日(月曜日)時点ですでに行われている工事は、6月16日(月曜日)までに知事への届け出が必要です。
※千葉市・船橋市・柏市は各市長への届け出

問い合わせ先 県都市計画課 電話番号 043-223-3130 ファックス 043-222-7844
※4月からは新たに「宅地安全課 盛土対策室」を設置します。
(千葉市・船橋市・柏市の盛土規制担当課)
千葉市 宅地課 電話番号 043-245-5314/船橋市 宅地課 電話番号 047-436-2690/柏市 宅地課 電話番号 04-7167-1146

詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

HP 地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました

 

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お問い合わせ

所属課室:総合企画部報道広報課広報班

電話番号:043-223-2241

ファックス番号:043-227-0146

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