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更新日:令和6(2024)年12月9日
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県では、平成18年の消防組織法の改正に伴い総務省消防庁から示された「市町村の消防の広域化に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)に基づき、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、平成20年2月に「千葉県消防広域化推進計画」を策定しました。
平成30年4月に基本指針が一部改正されたことから、これに沿った計画へと見直しを実施し、平成31年3月に「千葉県消防広域化推進計画」を再策定しました。
今後も、本計画に基づき、消防の広域化の実現に向けた市町村の自主的な取組を支援してまいります。
平成18年の消防組織法の改正に伴い、総務省消防庁から基本指針が示されました。
県では、この基本指針に基づき平成20年2月に「千葉県消防広域化推進計画」を策定しました。
その後、消防組織法改正及び推進計画策定から10年以上の歳月が経過し、人口減少の更なる進展など消防を取り巻く環境が変化していることを受け、再度、地域における消防組織のあり方を議論すべきタイミングとして、平成30年4月1日に総務省消防庁から基本指針の一部改正が発出されました。
県では、この基本指針の改正に基づき、ちばづくり県民コメント制度に基づく意見も参考にしながら、平成31年3月に「千葉県消防広域化推進計画」を再策定しました。
再策定した推進計画では、以下に記載する事項を基本とし、広域化が計画的かつ円滑に推進することを目的とするとともに、本推進計画に基づいて、広域化対象市町村の自主的な取組により、消防の広域化が実現することを期待するものです。
なお、平成20年2月に策定した旧推進計画については、本計画の再策定をもって廃止することとします。
消防の広域化とは、2以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。)を共同して処理すること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することにより、消防の体制の整備及び確立を図るものです。
消防は、災害や事故の多様化及び大規模化、都市構造の複雑化、住民ニーズの多様化等の消防を取り巻く環境の変化に的確に対応し、今後とも住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うする必要があります。
しかしながら、小規模な消防本部においては、出動体制、保有する消防車両、専門要員の確保等に限界があることや、組織管理や財政運営面での厳しさが指摘されることがあるなど、消防の体制としては必ずしも十分でない場合があります。
これらを克服するためには、市町村の消防の広域化により、行財政上の様々なスケールメリットを実現することが、極めて有効であると考えられます。
平成31年3月 「千葉県消防広域化推進計画」再策定
令和元年5月22日 消防長及び市町村広域担当部課長向け消防広域化の推進に係る説明会【県北部向け】
令和元年8月1日 消防長及び市町村広域担当部課長向け消防広域化の推進に係る説明会【県南部向け】
令和元年8月5日 消防長及び市町村広域担当部課長向け消防広域化の推進に係る説明会【県東部向け】
令和2年10月30日 消防広域化に係る担当課長会議(印西地区消防組合・栄町)
令和3年1月29日 消防広域化に係る担当課長会議(印西地区消防組合・栄町)
令和3年11月8日 第1回消防広域化に係る印旛地域関係部課長・消防長会議
令和4年8月30日 第2回消防広域化に係る印旛地域関係部課長・消防長会議
令和5年5月17日 第3回消防広域化に係る印旛地域関係部課長・消防長会議
令和6年7月12日 第4回消防広域化に係る印旛地域関係部課長・消防長会議
(会議内容)
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