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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 地球温暖化対策 > 再生可能エネルギーについて > 太陽光発電事業への対応について(市町村担当者向け) > 1.太陽光発電に関する諸制度
更新日:令和4(2022)年10月12日
ページ番号:496938
太陽光発電のみならず、発電事業を実施するためには、電気事業法上の届出を行う必要があり、事業の実施にあたっては、国(経済産業省)の監督を受けることとなります。
「電気事業法等」(経済産業省)
また、個別事案への対応については、経済産業省関東東北産業保安監督部電力安全課が所掌しています。
再生可能エネルギーについては、「電気事業者による再生可能エネルギーの調達に関する特別措置法」(FIT法)が2012年7月に施行され、固定価格買取制度(FIT制度)が導入されました。これにより固定価格での買取りが約束され、特に太陽光発電が件数、発電量ともに飛躍的に伸びることとなりました。
「なっとく!再生可能エネルギー」(資源エネルギー庁)
固定価格買取制度(FIT制度)の概要(資源エネルギー庁)
また、個別事案への対応については、経済産業省関東経済産業局資源エネルギー環境部新エネルギー対策課が所掌しています。
なお、FIT制度は大幅な見直しが予定されています(「エネルギー供給強靱化法案」として、2020年6月に改正法が成立)。
改正の概要は以下のとおりであり、2022年4月の施行が予定されています。
(1) 法律名称を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に変更
(2) 市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交付する制度(FIP制度)を創設
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(↑ 再生可能エネルギー固定価格買取制度等ガイドブック【経済産業省】より)
固定価格買取制度(FIT制度)の導入当初に買取価格が高めに設定されたことや、参入がしやすい(平地に脚材を設置し、太陽光パネルを載せて、パワーコンディショナーに繋げば、事業が開始できる)ことなどから、地域や周辺住民に対する配慮を欠いた事業者が少なからず参入し、トラブルを起こす事例が全国で発生しました。
このため、国(経済産業省)は2017年4月にFIT法を改正し、事業内容の表示を義務化するとともに、事業者向けのガイドラインを作成し、発電事業の実施にあたって配慮すべき事項を明示しました。
その中には、地域への配慮や近隣住民との関係構築、自治体に対する適切な関係法令手続きの実施などが盛り込まれています(なお、ガイドラインは、太陽光や風力など再生可能エネルギーの種別ごとに作成されています)。
また、2020年4月改訂版では、地域活用に関する事項が加えられ(第2章第4節)、原則として全量売電とする計画は認められず、一定量の自家消費等が求められる条件が追加され、2021年4月改訂版では、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令に関する記述や、電気関係報告規則に基づく10kW以上50kW未満の太陽光発電設備の事故報告の義務化等が追加されました。
「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)
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