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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 習志野保健所(習志野健康福祉センター) > 許可申請・届出|習志野保健所(習志野健康福祉センター) > 食品営業施設・動物関係の許可申請・届出|習志野保健所(習志野健康福祉センター)
更新日:令和6(2024)年12月23日
ページ番号:5441
食品営業の制度は、(1)営業許可業種、(2)営業届出業種、(3)届出対象外業種 の3つに区分されています。
飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとする時は、許可を受けなければならず、その営業施設は基準に合わなければなりません。
手続きの概要や営業届出業種については、食品営業関係手続もご参照ください。
許可が必要な業種 |
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基準 |
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許可申請等の方法 |
担当:生活衛生課食品衛生担当 電話番号:047-475-5154 |
食品衛生法施行規則 |
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下記の書類については電子メール又はファクシミリで受け付けることが可能です。
電子メールにてご提出される方は、メールアドレスをお伝えしますので、下記お問い合わせ先の電話番号にご連絡ください。
ファクシミリにてご提出される方は、下記お問合せ先のファックス番号へ送付いただき、送付後お電話にてご連絡ください。
※営業施設の廃業に関する証明等が必要な方は、下記お問い合わせ先の電話番号にご連絡ください。
食中毒の発生など食品による健康被害の発生に備えて、保健所が事前に行事における出店状況を把握し、取り扱う飲食物や提供方法に対して必要な指導を行うことを目的とし、事前に「行事開催届」を提出するようお願いします。
届出様式や留意事項等については、各種行事で飲食物を提供する場合の届出(行事開催届)についてをご確認ください。
資格証にかかる手続きについては、各種免許申請をご確認ください。
食品衛生責任者の資格を取得するための食品衛生責任者養成講習会については、(公社)千葉県食品衛生協会ホームページをご覧ください。
下記の書類については電子メール又はファクシミリで受け付けることが可能です。
電子メールにてご提出される方は、メールアドレスをお伝えしますので、下記お問い合わせ先の電話番号にご連絡ください。
ファクシミリにてご提出される方は、下記お問合せ先のファックス番号へ送付いただき、送付後お電話にてご連絡ください。
なお、交付にあたり立ち入り検査を実施する場合がありますので、ご担当者様の連絡先及びお名前もご記載ください。また、受取につきましては保健所へご来所ください。
詳細については、営業開始予定の前にお問い合わせください。
担当:生活衛生課食品衛生担当
電話番号:047-475-5154
詳細についてはお問い合わせください。
担当:生活衛生課動物担当
電話番号:047-475-5154
様式については第一種動物取扱業登録・更新申請様式をご覧ください。
詳細についてはお問い合わせください。
担当:生活衛生課動物担当
電話番号:047-475-5154
様式については特定動物飼養・保管の許可申請様式をご覧ください。
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