ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 習志野保健所(習志野健康福祉センター) > ペットや動物に関すること┃習志野保健所(習志野健康福祉センター) > 動物に関する電子申請|習志野保健所(習志野健康福祉センター)
更新日:令和4(2022)年4月4日
ページ番号:502022
【手続き概要】
第一種動物取扱業登録証を亡失した時に登録証の交付を受けたものがしなければならない届出
【根拠法令】
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第2条第8項
【手続き概要】
特定動物飼養・保管許可証を亡失した時に許可証の交付を受けたものがしなければならない届出
【根拠法令】
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第8項
【手続き概要】
許可をうけた特定動物が識別措置に係る人の生命又は身体に害を加えたときに、その飼養又は保管をする者がしなければならない届出
【根拠法令】
特定動物の飼養又は管理に関する法律施行規則第15条第8項
【手続き概要】
特定動物が人の生命又は身体に害を加えたときに、その飼養又は保管をする者がしなければならない届出
【根拠法令】
千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第17条第2項
【手続き概要】
【手続き概要】
【手続き概要】
犬が人をかんだときに、その飼養又は保管をする者がしなければならない届出
【根拠法令】
千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第20条第2項第1号
nara-animal(※アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
(※アットマーク)を@に変更して送信してください。
047-475-5154
047-475-5122
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください