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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 香取保健所(香取健康福祉センター) > 許認可申請・届出|香取保健所(香取健康福祉センター) > クリーニング所の手続(香取市・神崎町・多古町・東庄町)| 香取保健所(香取健康福祉センター)
クリーニング業(取次所を含む)を営業しようとする人は、あらかじめ開設届を施設の所在する地域の健康福祉センターへ届出し、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ使用できません。
該当の方は、届出様式、必要書類、構造設備基準等について、健康生活支援課へお問い合わせください。
なお、開設予定日の1週間位前には届出できるよう、早めにおいでください。
書類 | 様式及び補足事項 |
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クリーニング所開設届 | 開設届様式(PDF:43.4KB) |
構造設備の概要書 |
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施設の平面図、案内図 | 平面図、案内図様式(PDF:18KB) |
クリーニング師一覧表 | |
免許証(原本) | クリーニング師のみ |
登記事項証明書 | 営業者が法人の場合のみ |
検査手数料17,000円 | 千葉県収入証紙 |
※営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、「その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類(他施設開設状況(PDF:42KB))」が必要になります。
※取扱所の場合、クリーニング師の設置義務はありません。
施設の名称、法人の名称等の変更、クリーニング師の雇用や解雇が生じた場合は、変更届が必要です。
また、構造設備を変更したときも届出が必要になりますが、大幅な施設変更は新たに開設届を提出していただくこともありますので、事前にご相談ください。
変更内容 |
必要書類 |
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施設の名称変更 |
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法人の名称又は代表者の変更 |
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施設の構造設備の変更 |
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クリーニング師の変更 |
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クリーニング所を廃止したときに提出してください。
開設者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合や、クリーニング業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合は、承継届が必要です。
※承継(相続)可能な者は、民法でいう相続人に限られます。
承継内容 |
必要書類 |
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開設者が死亡し、相続人が引き続き営業を行う場合(相続) |
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法人が合併し、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が引き続き営業を行う場合(合併) |
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法人が分割し、分割により当該営業を承継する法人が引き続き営業を行う場合(分割) |
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※営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、「その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類(他施設開設状況(PDF:42KB))」が必要になります。
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