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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 香取保健所(香取健康福祉センター) > 許認可申請・届出|香取保健所(香取健康福祉センター) > 旅館業許可申請等に関する手続(香取市・神崎町・多古町・東庄町)|香取保健所(香取健康福祉センター)
更新日:令和6(2024)年12月24日
ページ番号:5245
旅館業を経営しようとする人は、あらかじめ許可申請書を施設の所在する地域の健康福祉センターへ申請し、その構造設備等について審査・調査を受け許可を受けなければなりません。
申請書類、必要書類、構造設備基準等については、健康生活支援課へお問い合わせください。
施設の名称や法人の代表者等が変更した場合、10日以内に変更届の提出をお願いいたします。
また、構造設備を変更したときも届出が必要になりますが、大幅な施設変更は新規営業許可申請が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
変更内容 |
必要書類 |
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施設の名称変更 |
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法人の名称又は代表者の変更 |
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施設の構造設備の変更 |
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旅館業営業の全部もしくは一部を停止し、もしくは廃止したときは、10日以内に届出が必要になります。
営業者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合は、60日以内に承継承認申請書を提出し、承認を受けてください。(60日経過後は、新規営業許可申請手続の扱いになります。)
なお、承継(相続)可能な者は、民法でいう相続人に限られます。
また旅館業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合や、旅館業を営む者が他の者に譲渡する場合には、予め承継承認申請書の提出が必要になります。
手続に必要な書類、方法等については健康生活支援課までお問い合わせください。
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