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更新日:令和5(2023)年10月30日
ページ番号:5249
理容師(美容師)は、理容所(美容所)以外において、理容(美容)を業とすることはできません。
理容所(美容所)を開設しようとする人は、あらかじめ開設届を施設の所在する地域の健康福祉センターへ届出し、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ使用できません。
届出様式、必要書類、構造設備基準等については、健康生活支援課へお問い合わせください。
なお、開設予定日の2週間位前には届出できるよう、早めにおいでください。
(定義)
(定義)
施設の名称、法人代表者の変更、従事者の雇用や解雇が生じた場合は、変更届が必要です。また、構造設備を変更した時も届出が必要になりますが、大幅な施設変更は新たに開設届を提出いただくことがありますので、事前にご相談ください。
変更内容 | 必要書類 | |
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施設の名称変更 |
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法人の名称又は代表者の変更 |
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施設の構造設備の変更 |
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従業者の雇入 |
変更後の管理理(美)容師に係わる管理理(美)容師資格認定講習会の修了証書及びその写し |
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従業者の解雇 |
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開設者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合や、理美容業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合は、承継届が必要です。
承継内容 | 必要書類 | |
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開設者が死亡し、相続人が引き続き営業を行う場合(相続) |
理容所開設者承継届(相続)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ) 美容所開設者承継届(相続)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ) (理容所記入例(PDF:39.3KB)・美容所記入例(PDF:39.2KB))
(被相続人の相続人全員を確認できる書類・・・死亡した被相続人の謄本等) |
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法人が合併し、合併後存続する法人又は合併により 設立される法人が引き続き営業を行う場合(合併) |
理容所開設者承継届(合併)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ) 美容所開設者承継届(合併)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)
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法人が分割し、分割により当該営業を承継する法人が 引き続き営業を行う場合(分割) |
理容所開設者承継届(分割)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ) 美容所開設者承継届(分割)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)
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理容所・美容所を廃止したときに提出してください。
<必要書類>
理容所廃止届様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)
美容所廃止届様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)
平成10年4月1日から免許証は厚生労働大臣の免許登録となりました。
新規申請、書き換え及び再交付については、厚生労働大臣指定登録機関の財団法人理容師美容師試験研修センターにお問い合わせください。
〒135-8507
東京都江東区有明3-1-25有明フロンティアビルB棟9階
財団法人理容師美容師試験研修センター
電話番号03-5579-0911
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