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更新日:令和6(2024)年8月23日
ページ番号:19263
「調理師による県民の食生活の向上に関する条例」(平成28年4月1日施行)が令和3年6月1日に一部改正されました。
本条例は、県内の飲食店の調理師の皆様の調理技術や知識を一層向上させることにより、県民の食生活の向上を図ることを目的としています。
【更新情報】
食の外部化が進み、飲食店や給食施設における調理師が果たす役割が大きくなっています。飲食店営業者・給食施設設置者の皆様は、食に関する最新の調理、栄養、衛生の専門知識を持つ「調理師」の有資格者をお店や施設に設置するよう努めなければなりません。
県内の飲食店等や給食施設において調理業務に従事する調理師の皆様は、時代に即した調理の知識の習得、更なる調理技術の向上のため、知事が指定する講習を5年に1度受講するよう努めなければなりません。
県が実施する「千葉県調理師講習会」のことです。
県内の飲食店等(※注1)や給食施設(※注2)において調理業務に従事する調理師
※注1 飲食店等…食品衛生法による営業施設のうち、飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業又は複合型そうざい製造業の飲食物を調理して供与する施設
※注2 給食施設…寄宿舎、学校、病院、保育所、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設
科目 | 分類 | 形式 | 内容例※2 |
---|---|---|---|
栄養と健康 | 必須 | 講義 |
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食品衛生 | 選択※1 | 講義 |
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食文化 | 選択※1 | 講義 |
|
調理学 | 選択※1 | 実習または講義 |
|
※1選択科目は各講習会で2科目以上実施されます。
※2内容例は一例です。開催場所によって同じ科目でも内容が異なることがあります。
2時間半程度
申し込みは一般社団法人千葉県調理師会へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】一般社団法人千葉県調理師会
〒260-0015千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル7階
電話:043-225-7736
ファックス:043-225-5995
無料(※調理実習を実施する講習会においては、食材料費等を徴収する場合があります。)
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