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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(PCB特別措置法) > 【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)】ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等の届出
更新日:令和4(2022)年3月3日
ページ番号:25557
環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757ファックス:043-221-5789
ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合には当該市役所
毎年4月1日から6月30日まで
窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
PCB特別措置法第8条第1項
PCB特別措置法施行規則第9条
備考:【手続概要】
様式第一号(一)保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)ワード版(ワード:38KB)|エクセル版(エクセル:53KB)|PDF版(PDF:169KB)
様式第一号(一)保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)記入例(PDF:210.6KB)
様式第一号(二)保管及び処分状況等届出書(処分業者用)ワード版(ワード:29KB)|エクセル版(エクセル:35KB)|PDF版(PDF:120KB)
様式第一号(二)保管及び処分状況等届出書(処分業者用)記入例(PDF:160KB)
(1)から(3)については、前年度に提出済であっても毎年必ず提出すること
PCB廃棄物に係る届出、処理等に関して、県より案内書類等を送付することがありますので、県から送付される書類の送付先について希望があれば、届出書第1面の余白部分に書類送付先についても記載してください。
前年度に、保管する全てのPCB廃棄物の処分を終了した上で、処分終了又は廃棄終了に係る届出書を提出した事業者についても、届出を行う必要があります。
この手続は、ちば電子申請サービスの対象外です。
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