【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)】ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等の届出
受付窓口等
受付窓口
環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757ファックス:043-221-5789
ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合には当該市役所
受付時期
毎年4月1日から6月30日まで
窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
根拠法令等及び条項
PCB特別措置法第8条第1項
PCB特別措置法施行規則第9条
備考:【手続概要】
- 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)を保管する事業者、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度PCB使用製品)を所有する事業者及びPCB廃棄物を処分する事業者(千葉市,船橋市及び柏市を除く。千葉市分については千葉市役所に,船橋市分については船橋市役所,柏市分については柏市役所に提出)が届け出る
- 提出部数は、正本1部・副本1部(控えが必要な方は副本2部提出する)
- 郵送での提出可(宛先〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班)
- 郵送で提出する場合は封筒の表に「PCB廃棄物等保管及び処分状況届出書在中」と記入し、控えが必要な方は、正本1部、副本2部の計3部及び切手を貼った返信用封筒を同封すること
様式ダウンロード
保管事業者及び所有事業者
様式第一号(一)保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)ワード版(ワード:38KB)|エクセル版(エクセル:53KB)|PDF版(PDF:169KB)
様式第一号(一)保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)記入例(PDF:210.6KB)
処分業者
様式第一号(二)保管及び処分状況等届出書(処分業者用)ワード版(ワード:29KB)|エクセル版(エクセル:35KB)|PDF版(PDF:120KB)
様式第一号(二)保管及び処分状況等届出書(処分業者用)記入例(PDF:160KB)
記入要領
添付書類
(1)から(3)については、前年度に提出済であっても毎年必ず提出すること
- (1)整理番号ごとにPCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品が特定できる写真をA4台紙に貼付して提出
- (2)PCB廃棄物の保管の場所及び高濃度PCB使用製品の所在の場所の状態がわかる写真をA4台紙に貼付して提出(保管の場所・所在の場所の様子、保管容器、床面、PCB廃棄物においては掲示板の表示(PCB廃棄物の保管場所であること、責任者の氏名又は名称及び連絡先)が判別できるもの)
※保管場所の表示例
- (3)特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の修了証(写)
- (又は廃棄物処理法施行規則第8条の17に定める資格を証する書類)
(高濃度PCB使用製品のみを所有する場合には不要)
- (4)処分を終了した廃棄物については、その際の産業廃棄物管理票(マニフェスト)のE票(写)
- (5)微量PCB汚染廃電気機器について、分析の結果PCB廃棄物に該当しないことが判明した場合は、分析結果を示す書類(分析結果証明書、計量証明書等)の写し
- (6)安定器について、型式等からPCBが使用されていないことが判明した場合は、当該内容を証する書類(不含有証明書や、調査委託によりPCBが使用されていないことが判明した場合には調査結果報告書)の写し
- (7)中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道PCB処理事業所に登録済で、令和3年度末時点で処分を終えていない事業者は「搬入荷姿登録調査票(安定器等・汚染物)」の写し
留意事項
(1)届出者に関する記載
PCB廃棄物に係る届出、処理等に関して、県より案内書類等を送付することがありますので、県から送付される書類の送付先について希望があれば、届出書第1面の余白部分に書類送付先についても記載してください。
(2)処分終了又は廃棄終了に係る届出について
前年度に、保管する全てのPCB廃棄物の処分を終了した上で、処分終了又は廃棄終了に係る届出書を提出した事業者についても、届出を行う必要があります。
電子申請サービス
この手続は、ちば電子申請サービスの対象外です。
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