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更新日:令和6(2024)年12月18日

ページ番号:713295

宅地建物取引業の廃業について

「廃業等届出書」の提出

下記のような場合、30日以内に「廃業等届出書」を正副2部及び必要な添付書類をそろえて提出してください。(郵送不可

  1. 個人業者が死亡した場合
  2. 法人が合併により消滅した場合
  3. 宅地建物取引業者が破産開始の決定を受けた場合
  4. 法人が合併、破産開始の決定以外の理由により解散した場合
  5. 宅地建物取引業を廃業する場合

なお、代表者及び所在地に変更のある場合には事前若しくは同時に変更届が必要です。

本手続きは、窓口での紙申請(郵送不可)又は電子申請(電子申請は令和7年1月1日から開始)によりお手続き可能です。

必要書類をそろえて受付窓口まで持参するか、電子申請により提出してください。

紙申請の窓口の受付時間は、午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分までです。(ただし、土日、祝祭日を除く)
その際、来庁者の本人確認を行いますので、本人確認書類(PDF:64.6KB)をお持ちください。
なお、代理の方(=業者の代表・役員でない方)が来られる場合は委任状が必要です。

電子申請は国土交通省のeMLITの申請となり、操作方法等の問い合わせはeMLITヘルプデスク(電話番号03-4577-9227)となります。(受付時間は営業日の8時00分から18時15分)

届出者・届出事由の生じた日・届出に必要な書類等一覧

<様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>

廃業等届出書(PDF:54.5KB)
廃業等届出書(ワード:34.5KB)
記入例(PDF:152KB)

廃業等届出書(正副2部)と共に、必要な添付書類をそろえて提出してください。

届出の理由

届出者

添付書類

届出事由の生じた日

(1)個人業者が死亡した場合

相続人

  • 免許証【原本】(紛失して返却できない場合にはそのことの申立書)
  • 除籍謄本【原本】(死亡の事実が確認でき、届出者が相続人であると確認できるもの。)

死亡した日

(2)法人が合併により消滅した場合

法人の代表者であった者

  • 免許証【原本】(紛失して返却できない場合にはそのことの申立書)
  • 合併の登記がある商業登記事項証明書【原本】

※電子的な証明書は利用できません。

合併消滅した日

(3)宅地建物取引業者が破産開始の決定を受けた場合

破産管財人

  • 免許証【原本】(紛失して返却できない場合にはそのことの申立書)
  • 破産管財人資格証明及び印鑑証明書【原本】
    ※破産管財人資格証明及び印鑑証明書で破産管財人となった日付がわからない場合は商業登記事項証明書【原本】も必要です。

※電子的な証明書は利用できません。

破産開始の決定の日
(ただし、廃業日は届出日となります。)

(4)法人が合併、破産開始の決定以外の理由により解散した場合

清算人

  • 免許証【原本】(紛失して返却できない場合にはそのことの申立書)
  • 清算人の登記がある商業登記事項証明書【原本】

※電子的な証明書は利用できません。

  • 法人の印鑑証明書【原本】
    ※清算人が記載されたもので、法務局が発行したものが必要です。

解散した日
(ただし、廃業日は届出日となります。)

(5)宅地建物取引業を廃業する場合

代表者

  • 免許証【原本】(紛失して返却できない場合にはそのことの申立書)
  • 前回の免許申請時と代表者印が異なる場合は、印鑑証明書【原本】が必要です。

任意の日
(ただし、廃業日は届出日となります。)

来庁する場合の受付窓口

千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課 宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)

千葉県庁案内図

受付時間:午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)

電子申請に関する注意事項等

  • 千葉県では令和7年1月1日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用した電子申請の受付を開始します。
  • 電子申請をご利用頂くにはアカウントの取得が必要です。アカウントの取得方法等の詳細については、下記の国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ホームページを確認してください。

国土交通省手続業務一貫処理システムポータル

  • eMLITでの電子申請による届出後、電子申請チェックリストとともに、免許証【原本】を郵送(レターパックプラス(赤)又は簡易書留)又は持参により返却してください。

電子申請チェックリスト(エクセル:13.7KB)

電子申請チェックリスト(PDF:1,174KB)

記入例(PDF:1,207.6KB)

  • 上記添付書類の内、商業登記事項証明書等の証明書類や委任状及び申立書については、電子申請時にデータのアップロードをお願いします。
  • 免許証を返納できない場合、電子申請時に運転免許証等による本人確認を実施しております。その際は該当箇所に本人確認書類データのアップロードをお願いします。なお、電子申請により代理による届出を行う場合は、免許証の有無に関わらず、委任状及び代理者の本人確認書類データのアップロードをお願いします。
  • 届出内容について確認させていただくため、届出者に連絡する場合があります。届出者の電話番号は平日の日中に連絡がつく電話番号を入力してください。
  • eMLITによる電子申請後、申請ステータスが「出先機関、宅建協会、本庁の受付受付待ち」の状態になっていれば届出済みですので、よく確認してください。届出者の都合等により届出が提出されなかった場合のトラブル等についてはお応えいたしかねます。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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