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更新日:令和6(2024)年12月18日
ページ番号:713295
下記のような場合、30日以内に「廃業等届出書」を正副2部及び必要な添付書類をそろえて提出してください。(郵送不可)
なお、代表者及び所在地に変更のある場合には事前若しくは同時に変更届が必要です。
本手続きは、窓口での紙申請(郵送不可)又は電子申請(電子申請は令和7年1月1日から開始)によりお手続き可能です。
必要書類をそろえて受付窓口まで持参するか、電子申請により提出してください。
紙申請の窓口の受付時間は、午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分までです。(ただし、土日、祝祭日を除く)
その際、来庁者の本人確認を行いますので、本人確認書類(PDF:64.6KB)をお持ちください。
なお、代理の方(=業者の代表・役員でない方)が来られる場合は委任状が必要です。
電子申請は国土交通省のeMLITの申請となり、操作方法等の問い合わせはeMLITヘルプデスク(電話番号03-4577-9227)となります。(受付時間は営業日の8時00分から18時15分)
<様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>
廃業等届出書(PDF:54.5KB)
廃業等届出書(ワード:34.5KB)
※記入例(PDF:152KB)
廃業等届出書(正副2部)と共に、必要な添付書類をそろえて提出してください。
届出の理由 |
届出者 |
添付書類 |
届出事由の生じた日 |
---|---|---|---|
(1)個人業者が死亡した場合 |
相続人 |
|
死亡した日 |
(2)法人が合併により消滅した場合 |
法人の代表者であった者 |
※電子的な証明書は利用できません。 |
合併消滅した日 |
(3)宅地建物取引業者が破産開始の決定を受けた場合 |
破産管財人 |
※電子的な証明書は利用できません。 |
破産開始の決定の日 |
(4)法人が合併、破産開始の決定以外の理由により解散した場合 |
清算人 |
※電子的な証明書は利用できません。
|
解散した日 |
(5)宅地建物取引業を廃業する場合 |
代表者 |
|
任意の日 |
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課 宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)
千葉県庁案内図
受付時間:午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)
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