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更新日:令和6(2024)年12月4日
ページ番号:713347
営業保証金供託済届出は、営業保証金の供託を行った場合のみ窓口での紙申請(郵送不可)又は電子申請(電子申請は令和7年1月1日から開始)によりお手続き可能です。
保証協会に加入している場合及び営業保証金の取戻しについては、従前どおり窓口での紙申請(郵送不可)により必要書類を提出してください。
様式についてはPDF形式及びWORD形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。
宅地建物取引業の免許を受けた者が営業を開始するためには、営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります。
また、免許を受けた日から3ヶ月以内に免許権者に営業保証金の供託を行った旨の届出をしなければなりません。
本店所在地のもよりの法務局で供託してください。
本店・・・1,000万円
支店・・・500万円
・(公社)全国宅地建物取引業保証協会千葉本部(電話:043-248-5988)
・(公社)不動産保証協会千葉県本部(電話:043-202-7511)
本店・・・60万円
支店・・・30万円
※保証協会加入の場合、他に入会金等が必要です。
・営業保証金供託済届出書(正副2部)(営業保証金供託済届出書様式(PDF:90.8KB)営業保証金供託済届出書様式(ワード:48KB))
・供託書の原本(みなし供託書)及びその写し(コピー)
※原本は窓口で提示のみ
・社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書(協会発行)
宅地建物取引業者が事業開始後、新たに従たる事務所を設置した場合には1つの従たる事務所につき500万円の営業保証金を供託し届出しなければ営業できません。
また、保証協会に加入している業者は、弁済業務保証金分担金を新たに納めなくてはなりません。
なお、事務所を設置する際には、供託等の届出の前に、支店新設等の届出(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届)が必要です。
・営業保証金供託済届出書(正副2部)(営業保証金供託済届出書様式(PDF:90.8KB)営業保証金供託済届出書様式(ワード:48KB))
・供託書の原本(みなし供託書)及びその写し(コピー)
※原本は窓口で提示のみ
・社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書(協会発行)
宅地建物取引業者が供託してある営業保証金の供託物を差し換えたときも届出が必要です。
営業保証金の差し替えの手続を完了した後、次の書類を提出してください。(窓口での紙申請(郵送不可)又は電子申請)
・営業保証金供託済届出書(正副2部)(営業保証金供託済届出書様式(PDF:90.8KB)営業保証金供託済届出書様式(ワード:48KB))
・供託書の原本(みなし供託書)及びその写し(コピー)
※原本は窓口で提示のみ
宅地建物取引業者が主たる事務所の移転により、もよりの供託所が変わった場合は、遅滞なく次の手続を行ってください。
営業保証金の保管替えの手続を完了した後、次の書類を提出してください。((窓口での紙申請(郵送不可)又は電子申請)
営業保証金を供託している供託所に保管替えの請求をし、
保管替えが完了した後、遅滞なく次の書類を提出してください。
・営業保証金供託済届出書(正副2部)(営業保証金供託済届出書様式(PDF:90.8KB)営業保証金供託済届出書様式(ワード:48KB))
・供託書の原本(みなし供託書)及びその写し(コピー)
※原本は窓口で提示のみ
遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所のもよりの供託所に新たに供託し、次の書類を提出してください。
・営業保証金供託済届出書(正副2部)(営業保証金供託済届出書様式(PDF:90.8KB)営業保証金供託済届出書様式(ワード:48KB))
・供託書の原本(みなし供託書)及びその写し(コピー)
※原本は窓口で提示のみ
電子申請の受付日は千葉県で受付の処理をした日となります。千葉県で受付処理が完了するまでは営業を開始できませんので、お急ぎの方は受付窓口まで必要書類を持参してください。
保証協会に加入している場合及び営業保証金の取戻しについては、従前どおり窓口での紙申請(郵送不可)により必要書類を提出してください。
廃業等の理由により、営業保証金を供託しておく必要がなくなった場合には、供託した営業保証金を取戻すことができます。
※保証協会の加入者である場合の手続は、協会に問い合わせてください。次の流れは協会の加入者でない業者の場合です。
本手続きについてはeMLITによる電子申請ができません。下記の流れに従い、届出書類等を窓口へ提出してください。
No. |
廃業の理由 |
届出者 |
---|---|---|
1 |
個人業者で本人が死亡して廃業の場合 |
相続人 |
2 |
法人が合併により消滅して廃業の場合 |
合併した法人の代表者 |
3 |
破産開始の決定により廃業の場合 |
破産管財人 |
4 |
法人が合併及び破産開始の決定以外の理由により解散した場合 |
その清算人。清算が終わった場合には取戻しの権利を持つ者 |
5 |
廃業届を提出して廃業した場合 |
元代表者 |
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)
紙申請の窓口の受付時間:午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)
電子申請は国土交通省のeMLITの申請となり、操作方法等の問い合わせはeMLITヘルプデスク(電話番号03-4577-9227)となります。(受付時間は営業日の8時00分から18時15分)
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