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発表日:令和4年1月17日
総務部行政改革推進課
環境生活部自然保護課
商工労働部経済政策課
農林水産部森林課
県では、先般、県が設置している県民の森において、指定管理者が徴収できない不適切な料金を徴収していた事案が発生したことを受け、指定管理者制度を導入している県の施設について、料金徴収の実態調査を行いました。
その結果、指定管理者が利用者から不適切な料金を徴収している事案はありませんでした。
県の指定管理者制度導入施設 全61施設
平成28年4月から令和3年5月まで
料金徴収の実態
施設の実地調査により確認
指定管理者が利用者から不適切な料金を徴収している事案はありませんでした。
なお、今回の調査で、指定管理者が料金徴収にあたって県に行うべき手続上の不備が確認されました。確認された不備は以下のとおりです。
指定管理者制度導入施設で徴収できる料金は、「県の条例で定める利用料金」「県の条例で定める使用料」「自主事業(※)による料金」です。
今回の調査の結果、
条例では、「テント一張り一泊につき630円以内」と規定しているところ、これを4~5人用(630円)のものとして取り扱うこととし、6~10人用のテントを設営する場合は2張分のスペースが必要となるため、公平性の観点から1,260円(630円×2張分)を徴収していた。
商業撮影等の対応により、施設の利用時間である9時~16時30分以降に職員の対応が必要になった場合に、時間外料金として1時間あたり1,000円を徴収していた。
中央エントランスや正面広場などで商業撮影を行う場合の手数料として、ムービー撮影で240,000円/8時間以内、スチール撮影で60,000円/4時間以内を徴収していた。
展示ホールを利用するイベント主催者が共用部を物販スペース等で使用する場合の管理費として、5,000円/平方メートル・1会期(10日まで)を徴収していた。
集客を伴うイベントを開催するなどにより共用部の追加清掃が必要になる場合の経費として、展示ホール1~9を利用した場合は43,000円/日、展示ホール10・11を利用した場合は21,500円/日を徴収していた。
宿泊施設利用者から、シーツ代として内浦山県民の森で330円、清和県民の森で320円を徴収していた。
内浦山県民の森でログキャビン等の利用者から、ごみ処理代として110円~220円を徴収していた。
清和県民の森でオートキャンプ場の利用者から、10Aまで利用可能なコンセントの利用料として540~550円を徴収していた。
清和県民の森で木工体験用の機械について木工体験を行わず機械のみを利用する利用者から、替え刃代として105~110円を徴収していた。
現地調査などによる指定管理者の料金徴収の実態把握が十分行われていなかった。
地方自治法の一部を改正する法律において、公の施設の管理委託制度が廃止され、指定管理者制度が導入された(平成15年9月2日施行)。
指定管理者制度とは、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的に、NPO団体、民間事業者等を含めた地方公共団体が指定する法人その他の団体に、施設の管理運営を行わせる制度である。
公の施設を利用する対価として、利用者から徴収するものであり、指定管理者の収入となる。金額は、条例の定めるところにより、あらかじめ県の承認を受けた上で、指定管理者が定める。
公の施設を利用する対価として、利用者から徴収するものであり、県の収入となる。金額は、条例で定める。
*施設の利用の対価を、「利用料金」、「使用料」のいずれとするかは、施設の特性等を考慮し、決定している。
指定管理者が自らの企画又は指定管理業務に付随して、公の施設において提供する事業(サービス)を利用する対価として、利用者から徴収するものであり、指定管理者の収入となる。金額は、事業計画書に記載して、県の審査を受けた上で、指定管理者が定める。
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