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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 不動産関係 > 宅地建物取引業 > 宅地建物取引業免許トップページ > 宅地建物取引業の免許申請(新規・更新)
更新日:令和6(2024)年12月18日
ページ番号:709184
宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。
免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。
その際には、来庁者の本人確認を行いますので、本人確認書類(PDF:64.1KB)をお持ちください。
なお、代理の方(=業者の代表、役員、従業員でない方)が受付窓口へ来られる場合は委任状が必要です。
電子申請は国土交通省のeMLITの申請となり、操作方法等の問い合わせはeMLITヘルプデスク(電話番号03-4577-9227)となります。(受付時間は営業日の8時00分から18時15分)
宅地建物取引業者の事務所にはいくつかの要件があります。
下記資料をご確認の上、要件を整えてください。要件が満たされないと受付できないことがあります。
宅地建物取引業者の事務所要件について(PDF:160.8KB)
押印省略の取扱いについては、下記をご覧ください。
宅地建物取引業法に基づく申請等の手続きについて(PDF:99.3KB)
No. |
様式名等 |
電子申請をする場合の注意点等 |
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(1) |
申請書(1~5面) 代表者又は個人に関する事項については、法人の場合で代表者が複数存在する場合には、宅地建物取引業の代表権を持つ者として申請する者について記入し、その他の者については第二面の役員に関する事項の欄に記入すること。 第二面には、申請者が法人の場合にのみ記入し、第一面で代表者として記入した者については記入しないこと。 <様式・記入例> |
第一面から第四面までの内容は、システムへの入力となるため、様式データの添付は不要です。 電子申請後、下記の電子申請チェックリストに千葉県収入証紙を貼り付けの上、受付窓口まで郵送(レターパックプラス(赤)又は簡易書留)してください。 上記が確認できなかった場合、免許の受付を却下することがあります。 |
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(2) |
経歴書 <新規申請> 「最初の免許」の欄に「新規」と記入すること。件数及び金額欄等については記入不要です。 <更新申請> 「組織変更」の欄は、免許後の商号又は名称の変更を記入すること。 「期間」の欄は、事業年度を記入すること。(直近の事業年度は、(17)の納税証明書と同期になります。)直近の事業年度から遡り、合計で5期分の記入が必要です。 ※過去5年間、宅建業を営んでいても宅建業の実績がなかった場合は、実績が無いことの理由書(PDF:47.9KB)を併せて提出してください。 <様式・記入例> |
経歴書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 なお、実績がないことの理由書を提出する場合は、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(3) |
誓約書 <様式・記入例> |
誓約書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 | |
(4) |
専任の宅地建物取引士設置証明書 <様式・記入例> |
専任の宅地建物取引士設置証明書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(5) |
相談役及び顧問 当該役職に該当する者が存しない場合には、欄外に「該当なし」と記載してください。(該当する者が存しなくても、必ず添付すること。) <様式・記入例> |
システムへの入力となるため、様式データの添付は不要です。 |
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(6) |
株主又は出資者 5%以上の株主又は出資者すべてについて記入すること。 |
システムへの入力となるため、様式データの添付は不要です。 |
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(7) |
事務所を使用する権原に関する書面 「事務所の所有者が申請者と異なる場合」の欄は、事務所の所有者が申請者と異なる場合にのみ記入すること。 「契約相手」の欄は、契約をしている相手方(貸主)を記入すること。
<様式・記入例> |
事務所を使用する権原に関する書面等のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
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(8) |
略歴書 代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引士、相談役及び顧問全員について必要です。 役員の就任等も含め、職種に関わらず職歴をもれなく記入すること。
(※)代表者(事務所に常勤している場合)、政令使用人、専任の宅地建物取引士
<様式・記入例> |
略歴書等のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(9) |
身分証明書 【原本】 本籍地の市区町村において発行されるもので、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書です。 代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、相談役及び顧問全員について必要です。
外国籍の方は、身分証明書が発行されませんので、代わりに下記の2点を提出してください。 (1)住民票【原本】 (2)誓約書(PDF:32.7KB) ※令和6年5月25日から、専任の宅地建物取引士に係る身分証明書【原本】の提出が不要になりました。 |
身分証明書等のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
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(10) |
登記されていないことの証明書 【原本】 全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口、又は東京法務局で発行されます。平成12年4月1日以降に成年被後見人及び被保佐人となっていないことの証明書です。
代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、相談役及び顧問全員について必要です。 電子的な証明書は利用できません。 ※令和6年5月25日から、専任の宅地建物取引士に係る登記されていないことの証明書【原本】の提出が不要になりました。 |
登記されていないことの証明書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(11) |
資産に関する調書・・・個人申請の場合にのみ必要。 <様式・記入例> |
資産に関する調書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(12) |
住民票【原本】・・・個人申請の場合にのみ必要。 ※外国籍の方は、国籍・地域及び在留カード等の番号が記載してあるもの |
住民票のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(13) |
宅建業に従事する者の名簿 従業者証明書番号の採番方法については、記入例を参照してください。 非常勤の役員など実際の業務に従事しない者については記載しないでください。(従事する者と従業者とはその該当する範囲が異なります。) <様式・記入例> |
宅建業に従事する者の名簿のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(14) |
専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙 <様式・記入例> 専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙(PDF:84.7KB) |
専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙のデータは、申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。 |
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(15) |
法人の履歴事項全部証明書(法人申請のみ)【原本】 役員の登記を要さない法人の場合は、役員の就任等が確認できる議事録等も添付してください。 電子的な証明書は利用できません。 |
履歴事項全部証明書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。 |
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(16) |
印鑑証明書 【原本】 法人の場合は法務局に登録している法人の代表者印の証明書、個人の場合は市区町村に登録している代表者個人の実印の証明書です。 |
印鑑証明書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。 |
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(17) |
納税証明書(国税) 【原本】 <法人業者の申請>
<個人業者の申請>
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納税証明書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(18) |
決算書 法人のみ必要直近1年分(=(17)の納税証明書と同期のもの)が必要です。 第1期の決算期が到来していない場合は、設立時貸借対照表を添付してください。 |
決算書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(19) |
事務所付近の地図 事務所ごとに最寄りの駅から、目標物を含め詳細に記入すること。 <様式・記入例> |
事務所付近の地図のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(20) |
事務所の写真
<更新申請>
<様式・記入例> |
事務所の写真のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(21) |
事務所の平面図 机、電話、コピー機、応接セット等、事務所としての機能に必要なものの配置がわかるように記載してください。 【注意事項】
<様式・記入例> |
事務所の平面図のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。 |
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(22) |
研修記録の写し(更新で研修を受けている場合に添付してください。) |
研修記録の写しのデータは、申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。 |
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(23) |
役員等カード 代表者、役員(監査役を含む)、50%以上の出資者(株主)、政令第2条の2で定める使用人、相談役及び顧問の全員について記入すること。 <様式・記入例> |
役員等カードのデータは、申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。 |
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(24) |
従業者名簿の写し(宅地建物取引業法第48条第3項の規定により宅地建物取引業者の事務所ごとに備え付けが義務付けられているものの写し) 非常勤役員についても記入が必要です。 <様式・記入例> |
従業者名簿の写しのデータは、申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。 |
宅地建物取引業の免許を受けた者が、営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります。
また、免許を受けた日から3ヶ月以内に免許権者に営業保証金の供託を行った旨の届出をしなければなりません。
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