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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 不動産関係 > 宅地建物取引業 > 宅地建物取引業免許トップページ > 千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について(令和7年1月21日公示分)
募集は締め切りました。
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。これを受け、千葉県宅地建物取引業法施行細則を以下のとおり改正しました。御協力いただきありがとうございました。 |
千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則(令和7年千葉県規則第十三号)
令和7年3月7日(金曜日)
令和7年3月7日(金曜日)
令和7年1月21日(火曜日)から2月19日(水曜日)
意見提出者数 1人
提出意見数 5件
意見の詳細と県の考え方(PDF:398KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
県土整備部建設・不動産業課不動産業班(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部建設・不動産業課不動産業班(県庁中庁舎7階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
国において、令和6年5月25日に宅地建物取引業者の免許等の電子申請及び令和7年4月1日に電子閲覧制度を開始し、デジタル化により地方整備局及び都道府県の事務の合理化を行う趣旨を踏まえ、県においても、宅地建物取引業者の負担を軽減する観点から、千葉県宅地建物取引業法施行細則で免許申請等の添付書類として独自に求めている書類について見直しを行うとともに、法令の引用条項等、所要の規定整備を行う。 |
千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則
千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則について(PDF:107KB)
宅地建物取引業法施行規則第一条の二第三項
千葉県宅地建物取引業法施行細則(現行)(PDF:192.2KB)
宅地建物取引業法新旧対照表(PDF:751KB)
令和6年6月28日官報(号外第156号)(PDF:3,404KB)
令和7年1月21日(火曜日)
令和7年2月19日 (水曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:94.6KB)、別紙様式(ワード:19.2KB))に御記入の上、千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenhu4(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業班宛て
ファックス番号:043-225-4012
千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業班宛て
「2規則等の案」及び「4関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
県土整備部建設・不動産業課不動産業班(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部建設・不動産業課不動産業班(県庁中庁舎7階)
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