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更新日:令和5(2023)年9月4日
ページ番号:16099
外国人登録法(外国人登録制度)が平成24年7月9日に廃止されたことに伴い、外国籍の方にも住民票が発行されることになりました。
外国籍の方については、免許申請等の際に必要となる身分証明書が発行されないため、身分証明書に代わる書類として、これまでは登録原票記載事項証明書の提出をお願いしてきましたが、外国人登録制度の廃止に伴い、平成24年7月9日以降の免許申請等の際の提出書類については、登録原票記載事項証明書に代えて、住民票(抄本/個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの)の提出をお願いします。
なお、住民票の取得方法等については、居住する各市町村の住民登録窓口へ直接お問い合わせください。
宅地建物取引業免許業者が宅地建物取引業免許の新規申請、更新申請、変更届出を行う場合で、外国籍の方が次のいずれかに該当する場合は、身分証明書に代わる書類として住民票(抄本/個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの)と、誓約書(PDF:33KB)の提出が必要です。
外国籍の方が宅地建物取引士の資格登録申請を行う場合は、身分証明書に代わる書類として住民票(抄本/個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの)と、誓約書(PDF:31KB)の提出が必要です。
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