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更新日:令和6(2024)年12月18日
ページ番号:724389
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者免許証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた大臣または都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則第4条の3)。
※宅地建物取引士証の再交付についてはこちらを確認してください。
上記に当てはまる場合は、「宅地建物取引業者免許証再交付申請書」を正副2部及び宅地建物取引業者免許証(汚損又は破損した場合)等を提出してください。(再交付は即日の発行はできません。)
本手続きは、窓口での紙申請(郵送可)又は電子申請(電子申請は令和7年1月1日から開始)によりお手続き可能です。
必要書類をそろえて受付窓口まで持参又は郵送するか、電子申請により提出してください。
紙申請の窓口の受付時間は、午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分までです。(ただし、土日、祝祭日を除く)
その際、来庁者の本人確認を行いますので、本人確認書類(PDF:64.6KB)をお持ちください。
なお、代理の方(=業者の代表・役員でない方)が来られる場合は委任状が必要です。
電子申請は国土交通省のeMLITの申請となり、操作方法等の問い合わせはeMLITヘルプデスク(電話番号03-4577-9227)となります。(受付時間は営業日の8時00分から18時15分)
<様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>
1.宅地建物取引業者免許証再交付申請書(ワード:37KB)※
※2部(正1部・副1部)提出
2.レターパックプラス(赤)(返信用)
3.宅地建物取引業者免許証(汚損又は破損により申請する場合)
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課 宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)
千葉県庁案内図
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