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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築基準法関係 > 建築基準法関連規程に関する意見募集 > 千葉県建築基準法施行細則の一部の改正(削除)(案)に関する意見募集結果について(平成26年度)
更新日:令和4(2022)年3月28日
ページ番号:334981
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県建築基準法施行細則の一部の改正する規則(案)に関する意見募集を以下のとおり行いましたが、建築基準法施行条例第51条の規定による既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合に提出する書類について再検討を行う必要があるため、今回は規則の改正を行わないこととしました。
規則案の再検討後に改めて意見募集を行う予定です。
千葉県建築基準法施行細則の一部の改正する規則
平成29年10月20日
平成27年3月2日
【行政手続条例に基づく意見募集】
建築物の増築履歴等を把握するため、千葉県建築基準法施行細則の第二十一条では、「法第86条の7の規定による既存の建築物に対する制限の緩和・・・・を受けようとするこれらの建築物及び工作物の所有者、管理者及び占有者は、当該建築物等の制限緩和に係る不適合建築物等台帳(別記第十五号様式)を提出しなければならない。」としています。しかし、平成19年建築基準法改正から、建築基準法施行規則第1条の3第1項表二第(63)より、既存建築物の増築等について既存不適格建築物の遡及緩和の適用を受ける場合にあっては、建築確認の添付図書として既存不適格調書を提出することとなりました。さらに、平成21年9月1日付け「既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続の円滑化について(技術的助言)」の通知により、既存不適格調書の記載事項が明示されました。この国が定める記載事項は、不適合建築物等台帳の内容を網羅するものであり、申請者は、不適合建築物等台帳と既存不適格調書の同様な書類を2種類作成することとなり、申請者の負担が増えました。このため、千葉県建築基準法施行細則第二十一条の不適合建築物等台帳の役割は終息したと判断し、細則から削除することを検討していることから、皆様の意見を募集します。
千葉県建築基準法施行細則の一部の改正する規則
地方自治法第15条第1項
現行の千葉県建築基準法施行細則(抜粋)(PDF:103KB)
平成27年3月2日(月曜日)
平成27年3月31日(火曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:62KB)、別紙様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課構造設備審査班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県建築基準法施行細則の一部の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenchiku4@mz.pref.chiba.lg.jp千葉県県土整備部都市整備局建築指導課構造設備審査班宛て
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県県土整備部都市整備局建築指導課構造設備審査班宛て
ファックス番号:043-223-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課構造設備審査班宛て
下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。
「4関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
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