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更新日:令和4(2022)年7月5日
ページ番号:341112
発表日:令和2年1月22日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2第1項及び法第15条の3第1項の規定により、許可取消しの処分を行いました。
住所 | 千葉県佐倉市城766番地の1 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し |
処分日 | 令和2年1月22日 |
処分理由 | 株式会社林建材は、千葉県知事から、法第19条の3の規定による改善命令によって、同社中間処理場において同社が保管する、産業廃棄物として処理を受託した廃プラスチック類等について、法第12条第1項に定める産業廃棄物処理基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する保管する産業廃棄物の数量)に適合させることを命じられた。 しかし、同社は、同改善命令の履行期限までに上記措置を完了しなかった。(改善命令違反) この事実により同社は、法第14条の3第1号及び法第15条の2の7第3号(違反行為をしたとき)に該当するとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく処分基準(平成24年3月23日制定)により、法第14条の3の2第1項第5号及び第15条の3第1項第2号(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当した。
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(参考)廃棄物の処理及び清掃に関する法律[抜粋]
次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準は除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処理施設が第十五条の二の五の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
三 産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。
二 前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
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