ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 報道発表(令和4(2022)年度)|廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和4年12月6日)
更新日:令和4(2022)年12月6日
ページ番号:551411
発表日:令和4年12月6日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の規定により、事業停止の行政処分を行いました。
処分理由は、産業廃棄物の排出事業者及び収集運搬業者の法違反を幇助したことによるものです。
住所 | 千葉県銚子市小浜町2559番地の23 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の全部停止(30日間) 産業廃棄物処分業の全部停止(30日間) |
処分日 | 令和4年12月6日 |
処分理由 |
ビジネス環境整備株式会社が産業廃棄物の処分を受託するにあたり、複数の排出事業者がビジネス環境整備株式会社と書面による委託契約を行っていなかった(法第12条第6項違反)。 また、当該産業廃棄物を運搬した産業廃棄物収集運搬業者は、ビジネス環境整備株式会社へ産業廃棄物を引き渡す際に産業廃棄物管理票を回付していなかった(法第12条の3第3項違反)。 このことは、上記排出事業者及び産業廃棄物収集運搬業者の各違反を容易にし助けたものと認められることから、法第14条の3第1号の「他人が違反行為をすることを助けたとき」に該当する。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください