ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 商業振興 > 商業振興施策 > 補助事業・専門家派遣・人材育成 > 地域商業活性化事業補助金(活性化推進事業〔新規的事業〕)

更新日:令和4(2022)年4月1日

ページ番号:13512

地域商業活性化事業補助金(活性化推進事業〔新規的事業〕)

地域商業の活性化を図るため、商工団体や商店街の計画等に基づく新規的事業を支援します。

補助対象事業

商店街等の計画に基づいて実施する事業

※年度内に実施可能な事業が対象です。

※計画の作成に当たっては、地域商業活性化コーディネーター派遣事業を活用することで、県が派遣するコーディネーターを無料で活用できます。

優先項目

  1. 買い物弱者支援事業(例:宅配事業、移動販売など)
  2. 空き店舗活用事業(例:コミュニティースペース・子育て支援スペースの設置など)
  3. 情報化事業(例:ホームページ等による情報発信事業など)

補助対象事業の一例

上記以外に、以下のような事業にもご活用いただけます。

  • 来街者増加に向けた新規イベントの実施
  • 例年開催しているイベントのリニューアル実施
  • 商店街や商店街の名物をPRするためののぼり、ホームページ、リーフレットなどの広報物の作成

補助対象経費

謝金、旅費、事業費(会議費、印刷製本費、通信運搬費、使用料・賃借料〔会場借料、店舗等賃借料を含む〕、広告宣伝費、消耗品費、備品費、外注費、委託費、賃金、保険料、ソフトウェア購入費、雑役務費等の事業経費)、その他知事が特に必要と認める経費

補助率、補助限度額

補助率

対象事業費の3分の1以内(空き店舗活用事業については5分の2以内)

※市町村から同額以上の補助が必要です。

補助限度額

1,000千円

事業実施者、補助金交付先

事業実施者

商工団体、商店街団体
※政令市の区域内を除く。ただし、中心市街地活性化法への対応に係る計画策定についてはこの限りでない。

補助金交付先

商工団体

申請方法

申請から交付決定までの流れ

(1)募集期間内に、下記の提出書類を県へ提出いただきます。

(2)提出書類に基づき、県の担当者がヒアリングを行い、採決を決定します。

(3)採択となった場合、必要書類を添付の上、交付申請書を提出いただき、県で審査の上、交付を決定します。

※市町村からの同額以上の補助が必要となりますので、事前に市町村にご相談ください。

交付要綱、申請書様式等

地域商業活性化事業補助金交付要綱等

※申請書様式等は、交付要綱内にございますのでご利用ください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課商業振興班

電話番号:043-223-2824

ファックス番号:043-227-4757

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?