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地域商業の活性化を図るため、県内の商店街等が主体となって取り組む事業に対し支援する地域商業活性化事業(施設整備事業、活性化推進事業(新規的事業)、活性化推進事業(連携事業)、活性化計画作成支援事業)について、令和7年度における活用団体に向けて、現在募集を行っています。
1.募集事業
(1)地域商業活性化事業(施設整備事業)
街路灯や防犯カメラなどの商店街の施設の設置などの事業に活用いただける補助金です。
対象事業
商店街等の活性化計画に基づいて実施する施設整備事業
優先項目
- (1)空き店舗活用事業(空き店舗を活用したコミュニティースペースの設置等)
- (2)環境配慮型事業(街路灯のLED化等)
- (3)安心・安全推進事業(防犯カメラの設置等)
- ※優先項目以外の事業も応募いただけます。
事業実施団体、補助金交付先
事業実施団体
商工団体、商店街団体
補助金交付先
商工団体
※政令市の区域内を除く
補助率等
補助率
対象事業費の3分の1以内
※空き店舗の活用に係るものは5分の2以内
(所在市町村による同額以上の補助が必要です)
補助上限額
300万円
(2)地域商業活性化事業(活性化推進事業(新規的事業))
商店街等が実施するイベントやホームページの作成などの事業に活用いただける補助金です。
対象事業
商店街等の活性化計画に基づいて実施する事業
優先項目
- (1)空き店舗活用事業(コミュニティースペースの設置等〔店舗改装費を除く〕)
- (2)情報化事業(ホームページ等による情報発信事業等)
- (3)買い物弱者支援事業(宅配事業、移動販売等)
- ※優先項目以外の事業(商店街イベントの開催など)も応募いただけます。
事業実施団体、補助金交付先
事業実施団体
商工団体、商店街団体
補助金交付先
商工団体
※政令市の区域内を除く
補助率等
補助率
対象事業費の3分の1以内
※空き店舗の活用に係るものは5分の2以内
(所在市町村による同額以上の補助が必要です)
補助上限額
100万円
(3)地域商業活性化事業(活性化推進事業(連携事業))
商店街等が複数の団体と連携して実施するイベントなどの新たに取り組む事業に活用いただける補助金です。
対象事業
地域商業が抱える課題を解決するために実施する地域商業活性化の取組であり、地域ならではの創意工夫や、新規的側面のある事業
事業実施団体、補助金交付先
事業実施団体
商業者を含む複数団体によるグループ(例:商店街とNPO法人、商店街同士の広域連携グループ等)
補助金交付先
商工団体・商店街団体、NPO法人等
補助率等
補助率
対象事業費の3分の2以内(市町村等による補助は任意です。)
補助上限額
100万円
(4)地域商業活性化事業補助金(活性化計画作成支援事業)
地域の特色や住民のニーズを踏まえた地域商業の活性化のための計画作成を支援します。
対象事業
- 地域商業が抱える課題を明らかにする取組
- 1で明らかになった課題や地域住民の意向を踏まえた今後の方向性の検討や計画作成等
- 地域商店街活性化法及び中心市街地活性化法に対応するための計画作成
事業実施団体、補助金交付先
事業実施団体
商工団体(商工会・商工会議所)、商店街団体
※政令市の区域内を除く。ただし、中心市街地活性化法への対応に係る計画策定についてはこの限りでない。補助金交付先
商工団体
補助率等
補助率
対象事業費の5分の2以内
※中心市街地活性化法に係るものについては3分の1以内
(所在市町村による同額以上の補助が必要です)
補助上限額
50万円
2.応募方法等
申請までの流れ
- (1)募集期間内に、補助金交付先団体から下記の提出書類を県へ提出いただきます。
- (2)提出書類に基づき、県の担当者がヒアリングを行い、採否を決定します。
- (3)採択となった場合、必要書類を添付の上、交付申請書を提出いただき、県で審査の上、交付を決定します。
募集締切日
令和7年3月31日(月曜日)
(注意)
- 応募が県の予算上限額に達した場合は、締切日を待たずに募集は終了となります。
- また、募集期間内に応募があった場合でも、県の予算状況により、希望する補助額全額を補助できないことがあります。
提出書類
必要な書類
(1)実施希望調査票(一覧表)(様式1)
(2)実施希望調査票(個別票)(様式2)
(3)経費明細書(様式3)
(4)事業内容等のわかる書類
【各事業共通】
ア 地図(商店会等の範囲・事業の対象とするエリアが分かるもの)
イ 企画書(趣旨・目的、事業内容、事業スケジュール、事業実施体制、その他参考事項等を記載)
ウ 事業実施者の組合員(構成員)名簿
エ その他参考となる資料(積算根拠となる資料、施設設計図、パンフレット等)
★必要に応じて別途書類を御用意いただく場合があります。
3.交付要綱等
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