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経営承継円滑化法の金融支援について
先代経営者の死亡や退任により事業承継をする際には、相続などにより分散した株式等や事業用資産の買取りが必要になるなど、資産に係る相続税の納税のため多額の資金が必要になります。
加えて、経営者の交代により信用状態が低下し、金融機関からの借入条件や取引先との支払条件が厳しくなるなど、資金繰りが悪化する場合があります。
また、親族内での後継者確保が困難となる中、M&A等により事業を承継するケースが増加しており、その際には先代経営者から株式等を買い取るための資金が必要となります。
このような先代経営者の死亡や退任が原因となって、事業活動の継続について支障が生じている中小企業者に対して、都道府県知事が認定を行い、以下の金融支援措置を講じることとしています。
金融支援をご利用いただくためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。中小企業経営承継円滑化法施行規則第6条の要件に合致することについて確認の上、県へ金融支援に係る認定の申請をしてください。
認定の書面審査には1か月前後を要します。認定を取得する際の要件・申請書類や記載方法は以下をご参照ください。
認定取得後、最寄りの信用保証協会又は金融機関、日本政策金融公庫へお申込みください。
<認定申請書>
認定申請書の様式は、中企庁HPからダウンロードください。
承継の類型によって、使用する様式が異なりますので、手引き等を熟読した上で、書類作成をしてください。
<参考様式>
・内部承継型(エクセル:15.7KB)(内部承継型(PDF:478.6KB))
・M&A型(エクセル:15.1KB)(M&A型(PDF:439.1KB))
・内部承継予定の会社型(エクセル:13.1KB)(P内部承継予定の会社型(PDF:352.5KB))
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