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更新日:令和6(2024)年4月30日
ページ番号:12769
県制度融資は県内の中小企業の皆様に、経営の活性化、安定のために必要な事業資金を円滑に調達して頂くために、県、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、金融機関、千葉県信用保証協会の連携と協力のもとで行われている融資制度です。
県制度融資は、千葉県内で事業を行う中小企業者(個人、会社、NPO法人、組合等)の方及び新規創業される方が対象です。
ただし、事業資金、サポート短期資金を利用するに当たっては、同一事業を一年以上引き続き営んでいることが必要です。また、創業資金については、創業後5年未満までの方が対象となります。
業種 |
資本金または出資金 |
従業員 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種(製造業・建設業等) | 3億円以下 | 300人以下 |
業種 |
資本金または出資金 |
従業員 |
---|---|---|
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
※(1)、(2)については、資本金または出資金、従業員のいずれかの要件を満たしていれば中小企業者に含まれます。
業種 |
資本金または出資金 |
従業員 |
---|---|---|
医業を主たる事業とする法人 |
ー |
300人以下 |
業種 |
資本金または出資金 |
従業員 |
---|---|---|
小売業 |
ー |
50人以下 |
卸売業・サービス業 | ー |
100人以下 |
その他の業種 | ー |
300人以下 |
(5)組合(法第2条第1項第3号、4号、7号~11号に規定する組合)
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒類業組合、内航海運組合、内航海運組合連合会
(組合によっては構成員、業種、資本金(出資金)等に制限があるものがあります。)
中小企業者のうち、以下の要件を満たす方(組合については、一部の組合に限る)
業種 | 従業員 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)※ | 5人以下 |
その他の業種 | 20人以下 |
※NPO法人については、宿泊業・娯楽業を含め、従業員5人以下の方が小規模企業者となります。
※認定特定創業支援事業(市町村が実施する創業に係る継続的な支援)を受けたものについては、6月以内。
農林漁業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)等、信用保証協会の保証対象外業種は県制度融資の対象になりません。
事業資金であっても、以下に掲げる資金は対象としません。
取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会で申込受付をしております。
資金使途 |
限度額 |
期間 |
金利 |
---|---|---|---|
設備 | 1億円以内 | 10年以内 | 年1.4%~年2.0%※ |
運転 | 8,000万円以内 | 7年以内 | 年1.4%~年2.0%※ |
※金利は固定ですが、年1.0%~年2.5%の範囲内で金融機関が金利を決定します。
また、千葉県では中小企業の設備投資を支援するため、機械設備等を担保とする動産担保融資制度(ABL)(PDF:160.4KB)を設けています。
資金使途 |
限度額 |
期間 |
金利 |
---|---|---|---|
設備 | 2,000万円以内 | 10年以内 | 年1.0%~年1.6% |
運転 | 2,000万円以内 | 7年以内 | 年1.0%~年1.6% |
資金使途 |
限度額 |
期間 |
金利 |
---|---|---|---|
設備 | 3,500万円以内 | 7年以内 | 年1.0%~年1.2% |
運転 | 2,500万円以内 | 5年以内 | 年1.0%~年1.2% |
資金使途 |
限度額 |
期間 |
金利 |
---|---|---|---|
設備 | 8,000万円以内 | 10年以内 | 年1.0%~年1.4% |
運転 | 8,000万円以内 | 7年以内 | 年1.0%~年1.4% |
資金使途 |
限度額 |
期間 |
金利 |
---|---|---|---|
運転 | 1,200万円以内 | 1年以内 | 年1.0% |
現在利用している県制度融資の返済期間を延長してほしい・借換えがしたい
県制度融資については、一定の条件のもとで返済期間の延長及び借換えが出来ます。
次のいずれかに該当する方は、返済期間の延長及び借換えをすることができません。
県制度融資で定められた融資期間内または融資期間の限度を超えて1年(サポート短期資金は6か月、セーフティネット資金及び(旧)経済変動対策資金(いずれも市町村認定5号の運転資金に限ります。)は3年)まで返済期間を延長することが出来ます。
注1)融資期間の限度を超える返済期間の延長については令和6年3月31日までに融資が実行されたものが対象です。
注2)観光施設資金、(旧)魅力ある観光施設づくり資金、(旧)工場移転資金については、融資期間の限度を超える返済期間の延長措置をすることが出来ません。
注3)融資期間の限度を超える返済期間の延長措置を受けるためには、売上減少、取引先倒産、収益悪化等の一定の要件を満たしていなければいけません。
注4)返済期間の延長をした場合の延長後の融資利率は以下のとおりです。
なお、延長後の償還は割賦償還(不均等償還も可)となります。
区分 | 対象となる資金 | 返済期間延長後の融資利率 |
---|---|---|
(1) | 平成18年度までの旧資金の融資を受けた方 | 当初融資時の融資利率 |
(2) | 平成19年4月以降に保証協会の100%保証の資金又は事業資金の融資を受けた方 | 当初融資から返済期間延長後までの期間を通算し、当該融資期間に対応する融資実行時点の融資利率 |
(3) | 平成19年10月以降にサポート短期資金(保証協会の80%保証の融資に限る)の融資を受けた方 | 当初融資時の融資利率に年0.5%以内の割合を加えた融資利率 |
(4) | 平成19年10月以降に80%保証の資金(事業資金を除く)の融資を受けた方 | 当初融資から返済期間延長後までの期間を通算し、当該融資期間に対応する融資実行時点の融資利率に年0.5%以内の割合を加えた融資利率 |
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