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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 中小企業団体の組織に関する法律 > 【中小企業団体の組織に関する法律】商工組合の組合員及び商工組合連合会の会員による臨時総会の招集の承認
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)
随時
中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項(中小企業等協同組合法第48条準用)
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
組合員が総組合員の5分の1以上(商工組合連合会にあっては、議決権の総数の5分の1以上に当る議決権を有する会員)の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したにもかかわらず、その請求をした日から10日以内に理事会が総会招集の手続をしない場合、その組合員又は会員からの臨時総会の招集承認の申請が形式的及び内容的に適法になされていること。
平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条の9
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