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商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)
随時
中小企業団体の組織に関する法律第9条
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
次に掲げる事項に該当すること。
平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)
中小企業団体の組織に関する法律施行令第2条
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