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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 中小企業団体の組織に関する法律 > 【中小企業団体の組織に関する法律】協業組合の事業転換の認可
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)
随時
中小企業団体の組織に関する法律第5条の7第2項
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
「需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行う必要」があると客観的に認められる場合、すなわち需要構造あるいは供給構造といった構造自体の変化をもたらすような主として長期的、すう勢的な変化をさすものであること。また、事業の転換は、必ずしも従来の事業を全く廃止して新規事業を行う場合に限らず、協業に係る対策事業を継続して、将来における成長の見込みがないとか、あるいは企業としての存立が困難であると判断される場合に、従来の事業を併せ行うときは、将来、当該転換に比重を移すことを前提とするものであること。
平成6年9月30日(最終更新:平成年月日)
協業組合制度の運用について(昭和42年10月13日42企庁第1420号)
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