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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 中小企業団体の組織に関する法律 > 【中小企業団体の組織に関する法律】商工組合の組合員及び商工組合連合会の会員以外の者の事業の利用の特例の認可
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)
随時
中小企業団体の組織に関する法律第17条の2第1項中小企業団体の組織に関する法律第33条
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなくあらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため設定していない。)
次に掲げる事項に適合すること。ただし、商工組合連合会にあっては、2及び4の「組合員」を「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と読み替える。
平成16年9月30日(最終更新:平成年月日)
中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第106号)の施行に伴う中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の運用について(平成10年2月1日平成10・01・19企庁第3号)
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