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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 千葉県大規模小売店舗立地法 > 【千葉県大規模小売店舗立地法】意見書の様式
商工労働部経営支援課
商業振興班
電話番号:043-223-2932
ファックス番号:043-227-4757
縦覧期間内
千葉県大規模小売店舗立地法等運用要綱第14条
備考:大型店の設置者からの届出に関し、地域の住民や団体等は、
設置者が周辺地域の生活環境保持のために配慮すべき事項について、
県に意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
意見書の提出期間は新設又は変更の届出の公告(千葉県報に登載します)が載った日から4か月間です。
意見書は、持参、郵送又はファクシミリにより、県庁経営支援課商業振興班に提出してください。
(なお、千葉市内の店舗については、千葉市産業支援課(電話:043-245-5284)に御相談ください。)
現在縦覧中の届出、意見書の様式などは、こちらを御覧ください。
【関連リンク】届出に係る公告・縦覧の状況、意見書の様式
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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