大気・水質・浄化槽|香取地域振興事務所
香取地域振興事務所では、下記の香取市、神崎町、多古町、東庄町の大気・水質・浄化槽に係る届出を受け付けています。
大気に関する届出
大気汚染防止法(ばい煙発生施設等)の届出
- ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん(アスベスト)発生施設、及び特定粉じん(アスベスト)排出等作業を伴う建設工事が対象です。
- 概要や手続の詳細については、県庁大気保全課「事業者のための大気汚染防止法のてびき」をご覧ください。届出様式のダウンロードもできます。
ダイオキシン類特別対策措置法の届出
- ダイオキシンを空気中に放出したり、ダイオキシンを含む汚水や廃液を排出する施設(ダイオキシン類特別対策措置法の特定施設(大気基準適用施設、水質基準適用施設)に該当する施設)を設置する場合は、届出が必要です。
- 各基準適用施設の詳細や手続については、県庁大気保全課「事業者のためのダイオキシン類対策特別措置法のてびき」をご覧ください。届出様式のダウンロードもできます。
千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例
水質に関する届出
水質汚濁防止法の届出
- 汚水や廃液を排出する工場や事業場において特定施設等の新設又は変更を行う場合は、届出が必要です。
- 概要や手続の詳細については、県庁水質保全課「水質汚濁防止法のてびき」をご覧ください。届出様式のダウンロードもできます。
湖沼水質保全特別措置法の届出
- 香取地域では霞ヶ浦が同法の指定地域になっているため、常陸利根川、利根川、黒部川流域は水質汚濁防止法よりも厳しい基準を科す湖沼水質保全特別措置法の対象地域になっています。
- 対象地域に汚水や廃液を排出する工場や事業場において湖沼特定施設等の新設又は変更を行う場合は、水質汚濁防止法の届出に併せて、湖沼水質保全特別措置法の届出をしてください。
- 概要については、県庁水質保全課「湖沼水質保全特別措置法に基づく規制基準のてびき」をご覧ください。
浄化槽に関する届出
浄化槽の設置届出
- 浄化槽の設置又は単独浄化槽からの転換を行う際、建築確認申請が不要な場合は、浄化槽設置届出書等を香取地域振興事務所に提出してください。建築確認申請が必要な場合は、県土木事務所等に浄化槽調書等を提出するようお願いいたします。
浄化槽の維持管理について
- 水質検査(浄化槽法第7条)
浄化槽を新たに設置した場合は、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県指定検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。
- 定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するため、毎年1回、県指定検査機関による定期検査を受けることが義務付けられています。
千葉県指定検査機関
- 公益社団法人 千葉県浄化槽検査センター
- 電話番号:043-246-6283
定期的な保守点検
- 浄化槽を正しく機能させ常に良好な状態に保つため、浄化槽に設置されている機器類の整備及び浄化槽内微生物の調整など、定期的な浄化槽の保守点検が必要となります。
- 保守点検を委託する場合は、知事登録を受けた保守点検業者から選んでください。
保守点検業者一覧
浄化槽の維持管理報告書
- 処理対象人員が501人以上の単独処理浄化槽、及び処理対象人員が51人以上の合併処理浄化槽については、四半期ごとに、維持管理報告書を香取地域振興事務所地域環境保全課まで提出してください。
浄化槽の保守点検業者の登録手続
- 浄化槽の保守点検業を営もうとする方は、千葉県知事の登録を受けなくてはいけません。香取地域振興事務所地域環境保全課まで登録申請を行ってください。
- 手続の詳細等については、県庁水質保全課浄化槽保守点検業者の登録手続のページをご覧ください。届出様式のダウンロードもできます。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください