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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 大気環境 > VOC(揮発性有機化合物)対策 > VOC条例に基づく自主的取組計画書の提出について > VOC条例に基づく自主的取組計画書の提出に係る様式・手引き
更新日:令和5(2023)年11月17日
ページ番号:353742
VOCとは、大気汚染防止法第2 条第4項に規定する揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)をいいます。トルエン、キシレン、酢酸エチル、メチルアルコールなど主なもので約200種類あります。気体の状態で大気中に排出又は飛散する有機化合物で、塗料溶剤(シンナー)、接着剤、インキ、一部の洗浄剤、原料等に含まれています。
大気中のVOCと窒素酸化物の混合系が太陽の紫外線を受けて光化学反応を起こし、光化学オキシダント(※1)を生成します。また、VOCは、光化学反応の結果、低揮発性の有機化合物を生成し、それが凝縮等によりSPM(※2)を生成します。
※1:光化学オキシダントとは、オゾン等の酸化性物質の総称で、光化学スモッグの原因になります。高濃度になると、目や呼吸器などの粘膜を刺激して、健康被害が発生することがあります。
※2:SPM(浮遊粒子状物質)とは、大気中に浮遊する粒径10 マイクロメートル以下の粒子で、高濃度で肺や気管などに沈着して、呼吸器に影響を及ぼす危険があります。
千葉県でも、光化学スモッグの注意報等がしばしば発令されており、SPM は改善されてきているものの環境基準が、完全には達成されていない状況であり、より一層のVOC の排出及び飛散の抑制が求められており、条例ではVOC排出事業者は大気中への排出量及び飛散量の把握と自主的取組を行う責務を、県は自主的取組を支援する責務を、県民は自主的取組に関する理解を深めるよう努めることを定めています。
(1) ちば電子申請サービスによる電子届出
利用者登録をして利用者IDを入手の上、手続き名「「千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」に基づく自主的取組計画書・実績報告書並びに変更計画書について」より、届出の提出が可能です。
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