ここから本文です。
随時
(ただし、知事管理河川において、業としての砂利(砂、砂利)採取については、当分の間、許可しないこととしています。)
河川法第25条
備考:問い合わせ先:県土整備部河川環境課河川海岸管理室(電話番号:043-223-3132)
総日数60日間(土日・祝日等を含む。)
経由機関の処理30日間(土木事務所)
処理機関の処理30日間(県土整備部河川環境課)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
1河川管理施設もしくは許可工作物を損傷し、又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせるなど、河川管理上著しい支障が生じるものでないこと。
2申請者の事業計画が妥当であるとともに、当該土石等の採取を行うことについての関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の確実性が確保されていること。
3砂利等の採取については、「砂利等採取許可準則」(昭和41年6月1日建設事務次官通達)によること。
4竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜その他の産出物については、その採取に係る地域の慣行や慣行に基づく権利性の度合いを考慮すること。(以上平成6年9月30日建設省河政発第52号)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
河川法施行規則第13条・千葉県事務委任規則(200立方メートル未満の土石の採取許可は、所長に委任されている)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください