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随時
河川法第27条第1項
備考:問い合わせ先:県土整備部河川環境課河川海岸管理室(電話番号:043-223-3132)
総日数30日間(土日・祝日等を含む。)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
1当該掘削等に係る行為により生じる河川の流水の方向、流速等の変化により河川管理施設もしくは許可工作物を損傷するおそれや、河川の流水に著しい汚濁を生じさせ、他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害するなど、河川管理上著しい支障を生じるものでないこと。
2当該土地の掘削等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。(以上平成6年9月30日建設省河政発第52号)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
河川法施行規則第16条
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