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随時
河川法第26条第1項
備考:問い合わせ先:県土整備部河川環境課河川海岸管理室(電話番号:043-223-3132)
総日数30日間(土日・祝日等を含む。)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
1治水上又は利水上の支障を生じるおそれのないこと。この場合において、治水上又は利水上の支障の有無を検討するに当たっては以下に掲げる事項について、それぞれ次に定める基準により、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから総合的に検討すること。
2社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。
3当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川使用を著しく阻害しないこと。
4当該工作物の新築等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。(以上平成6年9月30日建設省河政発第52号)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
河川法施行規則第15条
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