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安房土木事務所鴨川出張所(電話番号:0470-92-1107)
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随時
河川法第29条第1項
備考:問い合わせ先:県土整備部河川環境課河川海岸管理室(電話番号:043-223-3132)
総日数60日間(土日・祝日等を含む。)
経由機関の処理30日間(土木事務所)
処理機関の処理30日間(県土整備部河川環境課)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
第29条第1項の規定に基づく河川法施行令第16条の8第1項の河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可をすることができる。
1河川区域内の土地において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄する場合イ人体や生物に有害であると認められるものでないこと。ロ流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。
2河川区域内の土地において、土石、竹木その他の物件を堆積し又は設置する場合
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
河川法施行令第16条の4
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