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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 住まい > 公営住宅 > 県営住宅についての御案内 > 県営住宅(けんえいじゅうたく)についての御案内(ごあんない) > 一般県営住宅(いっぱんけんえいじゅうたく)の家賃(やちん)の決定方法(けっていほうほう)
更新日:令和6(2024)年1月24日
ページ番号:1578
月額家賃(げつがくやちん)=(1)家賃算定基礎額(やちんさんていきそがく)×(2)市町村立地係数(しちょうそんりっちけいすう)×(3)規模係数(きぼけいすう)×(4)経過年数係数(けいかねんすうけいすう)×(5)利便性係数(りべんせいけいすう)
(1)家賃算定基礎額(やちんさんてきそがく)
入居者(にゅうきょしゃ)の収入(しゅうにゅう)に応(おう)じて設定(せってい)される家賃計算(やちんけいさん)の基礎(きそ)となる金額(きんがく)です。
(2)市町村立地係数(しちょうそんりっちけいすう)
各市町村(かくしちょうそん)の地価(ちか)の状況(じょうきょう)を勘案(かんあん)して、政令(せいれい)に基(もと)づき、国土交通大臣(こくどこうつうだいじん)が0.7から1.6までの範囲(はんい)で、市町村(しちょうそん)ごとに定(さだ)める数値(すうち)です。
(3)規模係数(きぼけいすう)
政令(せいれい)に基(もと)づき、住戸(じゅうこ)の床面積(ゆかめんせき)(バルコニー部分等(ぶぶんとう)を除(のぞ)く住戸専用面積(じゅうこせんようめんせき))を65平方(へいほう)メートルで除(じょ)した数値(すうち)です。
(4)経過年数係数(けいかねんすうけいすう)
政令(せいれい)に基(もと)づき、県営住宅建設後(けんえいじゅうたくけんせつご)の経過年数(けいかねんすう)に応(おう)じた数式(すうしき)で設定(せってい)される数値(すうち)です。
(5)利便性係数(りべんせいけいすう)
県(けん)が、県営住宅(けんえいじゅうたく)の存(そん)する区域及(くいきおよ)びその周辺(しゅうへん)の地域(ちいき)の状況(じょうきょう)、県営住宅(けんえいじゅうたく)の設備(せつび)その他(ほか)の当該県営住宅(とうがいけんえいじゅうたく)の有(ゆう)する利便性(りべんせい)の要素(ようそ)となる事項(じこう)を勘案(かんあん)して0.7以上(いじょう)1.3以下(いか)で定(さだ)めます。
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