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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 熱中症に注意しましょう > クーリングシェルター・涼み処について > クーリングシェルターの指定状況等について(令和6年7月23日時点)
更新日:令和6(2024)年7月26日
ページ番号:689905
発表日:令和6年7月26日
環境生活部温暖化対策推進課
熱中症特別警戒情報(アラート)発表時に暑さをしのぐため一般に開放される「指定暑熱避難施設(クーリング シェルター)」、また、アラートの発表状況によらず、暑さをしのぐ場所として利用することができる「涼み処」について、令和6年7月23日時点の指定状況等を取りまとめましたので、お知らせいたします。なお、前回は6月1日時点の情報を発表しています。
公民館や図書館などの公共施設のほか、民間事業者の協力により商業施設などが、クーリングシェルターや涼み処としてご利用いただけます。また、県有施設についても、利用可能な施設から活用を進めています。
クーリングシェルターの指定状況
40市町村606施設 (公共施設506施設、民間施設100施設)
※6月1日時点:15市町村317施設 (公共施設246施設、民間施設71施設)
41市町村551施設 (公共施設426施設、民間施設125施設)
※6月1日時点:29市町村325施設 (公共施設255施設、民間施設70施設)
クーリングシェルター・涼み処施設一覧は以下HPからご確認ください。
クーリングシェルターは、気候変動適応法第21条に規定され、危険な暑さから避難できる場所として市町村長が指定した施設であり、熱中症特別警戒アラートの発表期間中、一般に開放されます。
なお、熱中症特別警戒アラートは、熱中症警戒アラートのさらに一段上の、過去に例のない暑さが予測された場合に県単位で発表されます。
涼み処は、アラートの発表状況に関わらず、クールシェア・休憩を目的に一般に開放されている施設で、クールスポット等と呼ばれている場合もあります。クーリングシェルターも兼ねる施設が多くなっています。
熱中症は、エアコン・扇風機の活用や、小まめな休憩・水分補給、外出時の日よけ対策など、一人一人が注意することで、予防することができます。
詳しくは、以下HPをご覧ください。
千葉県HP「熱中症に注意しましょう」
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