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更新日:令和6(2024)年7月1日
ページ番号:9437
水産物は、良質なタンパク質の供給源であるとともに他の栄養面でも優れており、国民の食生活に不可欠な食料です。また、水産業や漁村は、こうした水産物の供給等を通して、豊かで安心できる国民生活の基盤を支えています。
水産資源は、生物資源ですから再生産するという特性があります。この特性を生かせば水産資源の豊かな状態を持続でき、水産物を安定供給することができるはずです。
このために、過去から過剰な漁獲の防止や幼稚仔の保護等、いろいろな取り組みが行われてきています。
国は平成13年6月に策定した水産基本法の中で「水産物の安定供給の確保」や「水産業の健全な発展」といった基本理念にのっとり、施策を推進するとしています。
千葉県のほとんどの地先海面には漁業権が設定されているとともに、漁業種類によっては許可を受けなければ操業できないようになっており、乱獲を防止しています。
国連海洋法条約に従って平成9年度からTAC制度を導入し、8魚種を対象に漁獲できる量が定められています。
→特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則(案)に関する意見募集結果について
→海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則を廃止する規則の制定について
千葉県漁業調整規則を定めており、水産資源を利用する場合はこの規則の遵守が義務付けられています。
平成30年12月に、国は適切な資源管理と水産業の成長産業化を両立させるため、漁業法等の一部を改正する等の法律を公布し、令和2年12月1日に新たな漁業法が施行されることになりました。これに伴い、県では改正漁業法に基づく新たな資源管理措置等を内容とする関係規則等の整備を進めています。
様式類(令和4年5月16日付け漁資第106号)
くろまぐろについては、平成27年1月から数量管理が開始されました。
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により、まさば及びごまさば太平洋系群に関する令和6管理年度(令和6年7月1日から令和7年6月30日までの期間をいう。)における同項に規定する数量を次のとおり定めた。
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により、さんま、まあじ及びまいわし太平洋系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間をいう。)における同項に規定する数量を次のとおり定めた。
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により、するめいかに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)における同項に規定する数量を次のとおり定めた。
漁業者自らの取り決めにより資源管理に取り組んでいます。
つくり育てる漁業は、水産動物が生きていくには最も厳しい、卵から稚魚・稚貝になるまでの時期を人の手で育て、ある程度成長してから自然の海に放流し、併せて漁場の整備や水産資源の適切な管理もしながら漁業を行うことで、水産資源の持続的な利用を図ろうとするものです。
このつくり育てる漁業を効果的・効率的に推進するため、県では栽培漁業基本計画を策定し、栽培漁業を県・市町村・漁業者が一体となって推進する母体として設立された千葉県水産振興公社等と連携し、種苗の生産・放流などの事業を行っています。
また、こうした種苗の生産などの「種づくり」のほか、魚礁の設置などの「場づくり」、水産資源や漁場の管理を通じた「人づくり」により、県や市町村、公社、漁業者が協力しながら、つくり育てる漁業を進め、水産資源をより効果的に増やすことができるよう取り組んでいます。
最近では、遊漁の採捕が水産資源に与える影響も大きいことから、漁業者以外で水産資源を利用する者は水産基本法第6条第2項で国及び地方公共団体が行う水産に関する施策への協力義務が定められており、遊漁にも漁業同様に資源管理や栽培漁業への協力を呼びかけています。
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