ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 水産業 > 水産業振興 > 千葉県の資源管理とつくり育てる漁業(栽培漁業) > 特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和3(2021)年1月21日
ページ番号:396718
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。これを受け、以下のとおり規則を制定しました。御協力いただきありがとうございました。 |
特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則 (令和2年千葉県規則第69号)
令和2年12月8日(火曜日)
令和3年1月21日(木曜日)
令和2年10月21日(水曜日)~11月19日(木曜日)
意見の提出はありませんでした。
特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則(PDF:59.4KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
【行政手続条例に基づく意見募集】
県では、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号。以下「TAC法」という。)第10条及び第17条の規定により、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則(平成8年千葉県規則第73号。以下「現行規則」という。)を定めています。平成30年12月に漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)が公布されたことに伴い、TAC法は廃止され、海洋生物資源の保存及び管理に関する措置が改正後の漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)へ一本化されること等が定められました。
このことから、TAC法に基づき定めていた現行規則にかえて、新たに法に基づいた特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関し必要な事項を県の規則で定めるものです。
つきましては、皆様からのご意見を募集いたします。
特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則
特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則(案)(PDF:61KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)第26条第1項、第30条第1項及び第33条第2項
令和2年10月21日(水曜日)
令和2年11月19日(木曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:62KB)、様式ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyogyo1@mz.pref.chiba.lg.jp千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
ファックス番号:043-201-2616
千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
お問い合わせ