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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 > 【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律】解体工事業者の登録
県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班(電話番号:043-223-3440)
随時
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項
総日数28日間(土日・休日等を除く)
平成13年5月30日(最終更新:平成27年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)
解体工事業の登録についてのウェブページより、関係資料をダウンロードしてください。
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