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更新日:令和6(2024)年11月12日

ページ番号:340944

解体工事業の登録について

お知らせ

解体工事業の登録申請様式及び手引き

※ファイルサイズが大きいので、閲覧の際はご注意ください。
※令和5年1月から、委任状を含む登録申請書類への押印は不要となりました。

 解体工事業登録の必要な方

以下の建設業許可を受けている場合、登録は不要です。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 解体工事業

 

これらの建設業許可を受けていない場合は解体工事業の登録が必要です。

  • 解体工事業を営む方は、元請・下請の別にかかわらず登録が必要です。
  • 解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。
  • 建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の許可を受けている方は、解体工事業の登録の対象外です。
  • 解体工事業の登録で請け負うことができるのは、軽微な工事に該当する解体工事のみです。軽微な工事に該当しない解体工事を請け負うためには、建設業の許可が必要です。
    ※軽微な工事とは、請負代金の額が500万円未満(税込み)の工事です。ただし、建築一式工事にあっては、請負代金の額が1,500万円未満(税込み)の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事です。

 解体工事業登録を受けるための要件

  • 登録拒否事由(法24条)に該当しないこと。
  • 下表の1又は2のいずれかに該当する、技術管理者を選任していること。

1.以下のいずれかの資格を有する方

対象となる資格・試験名
資格・試験名 種別
建設業法による技術検定
  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る)
建築士法による建築士
  • 1級建築士
  • 2級建築士
技術士法による第二次試験
  • 技術士(「建設部門」)
職業能力開発促進法による技能検定
  • 1級とび・とび工
  • 2級とび+解体工事実務経験1年
  • 2級とび工+解体工事実務経験1年
国土交通大臣の登録を受けた試験
  • 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

2.以下のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する方

区分

実務経験年数

国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合の実務経験年数

大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方

2年以上

1年以上

高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した方

4年以上

3年以上

上記以外の方

8年以上

7年以上

※土木工学等に関する学科とは、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」です。

※国土交通大臣の登録を受けた試験及び国土交通大臣が登録した講習の実施している機関は下記の団体です。

  • 公益社団法人全国解体工事業団体連合会
  • 株式会社日本解体工事技術協会は、平成20年12月31日をもって、登録講習及び登録試験に係る事務の全てを廃止する事となりました。
    なお、株式会社日本解体工事技術協会により発行された講習修了証は引き続き有効であり、合格証明書の再発行等の一部事務については公益社団法人全国解体工事業団体連合会に承継されます。

 解体工事業登録申請受付の案内

受付場所

千葉県庁中庁舎5階県土整備部技術管理課設リサイクル推進班

電話番号043-223-3440

受付時間

午前9時00分から12時00分午後1時00分から午後5時00分まで

土曜日、日曜日、休日、年末年始は除く

登録に係る手数料

  • 新規登録手数料33,000円
  • 更新登録手数料26,000円

注)千葉県収入証紙を購入し、申請書に貼付していただきます。

 解体工事業登録を受けた後に行うこと

技術管理者による解体工事現場の監督

建設リサイクル法第32条により、解体工事業者の方は、工事現場において登録の際に選任した技術管理者に解体工事を監督させなければなりません。

標識の掲示

標識(PDF:23KB)

建設リサイクル法第33条により、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。

帳簿の備え付け

帳簿(PDF:7KB)

建設リサイクル法第34条により、その営業所ごとに帳簿を備え、請け負った解体工事ごとに作成するとともに、関係書類(請負契約書、変更契約書又はその写し)等の添付をし、保存しなければなりません。帳簿及び添付書類は各事業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存しなければなりません。

登録事項に変更が生じた場合

建設リサイクル法第25条により登録事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に変更届出書の提出をしなければなりません。

※変更届出書記載例は手引34ページ参照

解体工事業を廃業等した場合

建設リサイクル法第27条により解体工事業を廃業等した場合は、その日から30日以内に廃業等届出書を提出しなければなりません。

※廃業等届出書記載例は手引35ページ参照

登録を受けた後に建設業許可を受けた場合

解体工事業登録を受けた後に、建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の許可を受けた場合は、速やかに建設業許可取得通知書を提出してください。
提出にあたっては、建設業許可通知書の写しを添付してください。

※建設業許可取得通知書記載例は手引36ページ参照

解体工事業登録業者一覧について

解体工事業登録業者一覧は、毎月一度更新します。

Excel形式については、各登録業者の情報を登録簿形式で閲覧することができますが、旧漢字等が文字化けする場合があります。

【全体版】千葉県解体工事業登録業者一覧(令和6年10月末現在)(エクセル:959.1KB)

【全体版】千葉県解体工事業登録業者一覧(令和6年10月末現在)(PDF:1,319.4KB)

【概要版】千葉県解体工事業登録業者一覧(令和6年10月末現在)(PDF:1,257.3KB)

 解体工事業者登録簿の閲覧について

千葉県知事の登録を受けた解体工事業者については、「解体工事業者登録簿」を閲覧することができます。

閲覧場所

千葉県庁中庁舎5階県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班

電話番号043-223-3440

閲覧時間

午前9時から午後5時まで

土曜日、日曜日、休日、年末年始は除く

お問い合わせ

所属課室:県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班

電話番号:043-223-3440

ファックス番号:043-227-1075

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