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更新日:令和6(2024)年11月12日
ページ番号:340944
※ファイルサイズが大きいので、閲覧の際はご注意ください。
※令和5年1月から、委任状を含む登録申請書類への押印は不要となりました。
以下の建設業許可を受けている場合、登録は不要です。
これらの建設業許可を受けていない場合は解体工事業の登録が必要です。
資格・試験名 | 種別 |
---|---|
建設業法による技術検定 |
|
建築士法による建築士 |
|
技術士法による第二次試験 |
|
職業能力開発促進法による技能検定 |
|
国土交通大臣の登録を受けた試験 |
|
区分 |
実務経験年数 |
国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合の実務経験年数 |
---|---|---|
大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方 |
2年以上 |
1年以上 |
高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した方 |
4年以上 |
3年以上 |
上記以外の方 |
8年以上 |
7年以上 |
※土木工学等に関する学科とは、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」です。
※国土交通大臣の登録を受けた試験及び国土交通大臣が登録した講習の実施している機関は下記の団体です。
千葉県庁中庁舎5階県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班
電話番号043-223-3440
午前9時00分から12時00分午後1時00分から午後5時00分まで
土曜日、日曜日、休日、年末年始は除く
注)千葉県収入証紙を購入し、申請書に貼付していただきます。
建設リサイクル法第32条により、解体工事業者の方は、工事現場において登録の際に選任した技術管理者に解体工事を監督させなければなりません。
建設リサイクル法第33条により、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
建設リサイクル法第34条により、その営業所ごとに帳簿を備え、請け負った解体工事ごとに作成するとともに、関係書類(請負契約書、変更契約書又はその写し)等の添付をし、保存しなければなりません。帳簿及び添付書類は各事業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存しなければなりません。
建設リサイクル法第25条により登録事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に変更届出書の提出をしなければなりません。
建設リサイクル法第27条により解体工事業を廃業等した場合は、その日から30日以内に廃業等届出書を提出しなければなりません。
解体工事業登録を受けた後に、建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の許可を受けた場合は、速やかに建設業許可取得通知書を提出してください。
提出にあたっては、建設業許可通知書の写しを添付してください。
解体工事業登録業者一覧は、毎月一度更新します。
Excel形式については、各登録業者の情報を登録簿形式で閲覧することができますが、旧漢字等が文字化けする場合があります。
【全体版】千葉県解体工事業登録業者一覧(令和6年10月末現在)(エクセル:959.1KB)
【全体版】千葉県解体工事業登録業者一覧(令和6年10月末現在)(PDF:1,319.4KB)
【概要版】千葉県解体工事業登録業者一覧(令和6年10月末現在)(PDF:1,257.3KB)
千葉県知事の登録を受けた解体工事業者については、「解体工事業者登録簿」を閲覧することができます。
千葉県庁中庁舎5階県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班
電話番号043-223-3440
午前9時から午後5時まで
土曜日、日曜日、休日、年末年始は除く
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