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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 動物の愛護及び管理に関する法律 > 【動物の愛護及び管理に関する法律施行規則】第15条第1項特定動物の飼養又は保管の許可の申請
各保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)
随時
備考:【手続概要】
特定動物を飼養又は保管の申請
総日数14日間(土日・祝日等を除く)
平成18年6月1日(最終更新:平成18年6月1日)
「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目」及び「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」の他に、次の基準に適合していること。
特定動物の飼養又は保管施設の構造及び規模に関する基準一覧(PDF:50KB)
平成18年6月1日(最終更新:平成18年6月1日)
参考様式4(法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類)(ワード:19.8KB)
参考様式4(法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類)(PDF:57.3KB)
参考様式5(マイクロチップの識別番号に係る証明書)(ワード:14.8KB)
参考様式5(マイクロチップの識別番号に係る証明書)(PDF:61KB)
参考様式6(脚環の識別番号に係る証明書)(ワード:16KB)
参考様式6(脚環の識別番号に係る証明書)(PDF:51KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)
特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18年環境省告示第21号)
特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年環境省告示第22号)
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