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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 動物の愛護及び管理に関する法律 > 【動物の愛護及び管理に関する法律施行規則】第4条第1項第一種動物取扱業の登録の更新申請
各保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)
随時(登録の有効期間が満了する日の2月前から満了する日までの間)
備考:【手続概要】
第一種動物取扱業の登録の更新の申請
総日数14日間(土日・祝日等を除く)
平成18年6月1日(最終更新:平成18年6月1日)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
様式第1別記(販売及び貸出しの場合に限る。)(ワード:19.3KB)
様式第1別記(販売及び貸出しの場合に限る。)(PDF:100.7KB)
様式第1別記2(犬猫等販売業者に限る。)(ワード:30KB)
様式第1別記2(犬猫等販売業者に限る。)(PDF:56.6KB)
参考様式1(動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類)(ワード:20.1KB)
参考様式1(動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類)(PDF:81.6KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。
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