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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 動物の愛護及び管理に関する法律 > 【動物の愛護及び管理に関する法律特定動物の飼養又は保管の方法の細目】第3条第3号特定動物の飼養又は保管数の増減の届出
各保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)
随時
備考:【手続概要】
特定動物の飼養又は保管数が増加又は減少した場合の届出
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。
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